貞操権の侵害について

婚約していた相手が既婚者でした。
婚約指輪をもらっています。既婚者だった事は知りませんでした。

彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音が残っているのですが。
意見を変えて不貞で慰謝料の請求をされた場合裁判で録音は強い証拠になるのでしょうか。
私も貞操権の侵害で訴えようと思っています。

訴えられた場合
相手方が認めていた事実の録音、もしくは既婚と知りえなかった証明をだして行くだとどちらが裁判官に考慮されるのでしょうか。
180度相手が主張を変えて来た時に
録音がどのくらい効力があるのか知りたいです。

井上先生
彼が私と奥さんを騙していた事が発覚した際に3者で話し会った時にそういった発言があった際の録音です。

録音媒体そのものも証拠になり得ますが、まずは反訳(文字起こし)をしたものを準備する必要があります。あえて嘘の発言をする人はいませんので、証拠としての価値は高いです。

>彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音
 正確な状況が不明ですが、これは三者で話し合いをした際の録音でしょうか。
>婚約指輪をもらっています。

この二つを併せて考えると、仮に相談者が不貞による損害賠償を受けた場合でも、既婚者だと知らず、そのことに過失もない、という証明は容易なのではないでしょうか。

井上先生
彼が私と奥さんを騙していた事が発覚した際に3者で話し会った時にそういった発言があった際の録音です。

井上先生
彼が私と奥さんを騙していた事が発覚した際に3者で話し会った時にそういった発言があった際の録音です。

それでしたら、先の先生の回答と同様、後に信用性が否定される事態は予想しにくいと思います。
その録音は大事に証拠として保存しておいてください。
あなたの貞操権侵害に基づく慰謝料請求も認められる可能性は充分ありますので、録音反訳を自分で行うか、業者に依頼するとよいと思います。
証拠として出す場合はまず録音反訳書を出し、争われた場合に録音本体をメディアに入れて出すことが多いと思います。

貞操権侵害の慰謝料請求が認められる可能性のあるケースだと考えられます。
【彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音が残っている】ということですので、有力な証拠になるでしょう。
なお、どういった状況や気配を踏まえて【意見を変えて不貞で慰謝料の請求】される可能性を懸念されているのかが不明ではありますが、合理的理由のない立場変更ということになれば、悪質な場合、それ自体が不法行為になる可能性があるように思われます。

先生方ご教授ありがとうございます。

高橋先生。
その様に発言していてあとは弁護士を通してと帰ってきたのに。
後日私が彼が既婚者と知っていて付き合っていたと不貞で私が内容証明を妻から受け取りました。と言う場合です。

【彼が私と奥さんを騙していた事を謝罪しており奥さんも私は悪くない傷つけた分お支払いをするのでその後は消えて欲しいとの録音】があるということで、そのような話し合いの場が設けられたということであれば、通常は、態度変更をするというのは考えにくいとは思います。仮に態度を変更する書面が届いた場合には、その内容を精査しつつ、方針を改めて検討した方がよいでしょう。

高橋先生
ありがとうございます。

全ての先生方の意見が役に立ちました。