離婚後の私物処分に対する損害賠償請求は可能か?

16年前離婚。当時、思い出の品・新品のハイブランド鞄や靴数点や亡き叔母からのお祝いの新品の着物一式やコレクション等全て独身時代からの私物を勝手に処分されていた。所有権に時効はないと聞いてるし、不法行為の時効は20年と聞いているが、今からでも損害賠償請求出来るか。この度、私が指定難病発症し、長生き出来ないと判明し請求出来るなら息子に資産として取り戻したい。取りに行ったこともあり、義母の許可を得て探したがなく、義母が連絡を取ってくれたが、電話を切られ、手紙も書いたが無視された。

時間が経ちすぎており、すでに時効が成立している可能性があります。

今から損害賠償請求は困難と思われます。