離婚後に面会を拒否することで法的に不利になるか?
離婚後 面会について
離婚して2年
子供3歳になります
今まで1度も面会など会いに来ることもなく
子どもは父親を知りません
急に面会したいと連絡がありましたが
現在私には彼氏がいて
結婚前提にお付き合いしており、
子ども一緒に過ごしてます
離婚調停書に
面会はお互いその都度話し合いと
ゆう決まりになってます
この場合良くないのは
わかるのですが
風邪、もしくは急な出勤などで
会えなくなったと面会を設けない事は
私はこの先不利になる事がありますか?
養育費は給与差し押さえをしてますので
面会がないから養育費が振り込まれないなどは
現在ないかなと思ってます
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか?
→病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続くと相手方から面会交流の調停申し立てをされて、その手続きに対応する労力がかかることは想定されます。