弁護士が依頼者を紛議調停申し立てすることは可能なのか?
離婚調停をするために弁護士さんにお願いしたのですが、話を真面目に聞いてくれない上に暴言を吐かれたので解任しました。
ところが弁護士さん解任を不服として、数ヶ月に渡って延々とメールが送られて来ています。解任の整合性について紛議調停で調停をしてもらうと言ったところ、自分で申し立てると言って来ました。
紛議調停とは依頼者と弁護士とのトラブルを弁護士会が間に入って調停する場との理解ですが、弁護士が依頼者を訴えて調停するのもありなのでしょうか?
まるで殺人犯が殺害された者に代わって告訴状を書くと言っている様な違和感を感じるのですが。
紛議調停は、弁護士側から申し立てることももちろん可能です。
それどころか、弁護士職務基本規程において、弁護士は依頼者との紛議に関しては、まず紛議調停での解決を求めています。
【参考条文】
弁護士職務基本規程26条
弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の紛議調停で解決するように努める。
回答ありがとうございます。
現在のやり取りでも暴言を吐かれている上にひつこくて離婚調停以上にメンタル的にもダメージを受けています。常識の無い変な弁護士に当たった、そんな気持ちです。
他の弁護士の仕事ぶりについて意見を述べる立場にはありませんが、数多の弁護士がいますので、いろいろ当たってみることをお勧めします。