親権停止申し立てに伴う弁護士追加費用の有無について

現在、配偶者とは別居しており離婚調停中です。
弁護士に依頼していて、費用は支払い済みです。
子供がひとりおり、配偶者と生活しています。
詳細は割愛しますが、配偶者の"親権停止"を申し立てようと考えています。
上記弁護士に依頼するとすれば、追加の費用は発生するのでしょうか?
弁護士によって対応が異なるのであれば、一般論での回答をお願いします。

あなたが契約なされている弁護士の方との依頼の範囲に含まれているか否かということになるかと思います。
 なお、裁判所でも別途の申立てを要するように、離婚(夫婦関係の調整)の調停と親権停止は別事件と扱われることが多く、依頼範囲が異なる以上、別途弁護士費用の取り決めを要するように思われます。
 親権停止には要件があり、それをみたすか否かも含め、ご依頼中の弁護士の方とよく相談なさってみてください。

回答、有難うございます。
費用としては、標準でどのくらいになるのでしょうか?
また過去の事例としては、どのくらいの割合で訴えが承認されているのでしょうか?