パパ活における慰謝料請求について
パパ活において、相手とホテルを利用した後に金銭を支払わずに立ち去った(いわゆる「やり逃げ」)ところ、相手から内容証明郵便を送り、弁護士費用や示談金ではなく慰謝料を請求すると言われている状況です。
ホテルの支払いを自身のクレジットカードで行っており、X上でのやりとりも残っているため、身元が特定される可能性があることを懸念しています。
また、やりとりの際に揉み合いとなり、相手の二の腕に擦り傷ができたと主張されています。
このような状況において、慰謝料を支払う義務があるのでしょうか。
このような状況において、慰謝料を支払う義務があるのでしょうか。
→擦り傷とはいえ怪我をさせたのでしたら、怪我についての慰謝料の支払い義務があります。
いわゆるやり逃げについても、金銭目的の性行為のため認められない可能性がありますが、貞操権侵害による慰謝料の支払い義務が発生する余地もあります。
実際に請求がされた場合には、ご自身の側もお近くの法律事務所で対応をご相談ください。
あなたが初めからお金を払わないつもりだった場合は、詐欺罪になる可能性があります。
あるいは、もみ合った結果相手の追及を逃れて立ち去ることができたという場合は、強盗致傷罪になる可能性があります。
相手方が警察に申告しているかは不明ですが、もしも警察に呼ばれるようなことがあったら、慰謝料の支払を真剣に検討された方がよいでしょう。
いずれにせよケガをさせたということが真実であれば、その分の慰謝料は発生すると考えます。