離婚訴訟で解決金が変更される理由と対策は?

双方に不倫や暴力はないです。夫が離婚したい、妻は離婚したくない側です。
夫が調停では700万円の解決金で離婚したいと言っていましたが、訴訟では150万円請求してきました。請求の理由は訴状に書いてありません。
覆して認められることがあるのですか?

訴訟における請求の内容が調停段階で請求(提案)していた内容と同じである必要はなく、調停による話し合いが不調となった状況である以上、前の提案に拘束されることもありません。
もちろん、離婚訴訟の判決で金銭の請求が認められるためにはその請求原因の特定と主張立証が必要ですので、双方に有責性がない事案では、そもそも離婚請求そのものが認められるかどうかが問題となり、仮に離婚が認められたとしても慰謝料請求が簡単に認められるわけではありません。一方で、調停段階で提示していた解決金(700万円)は、あくまで調停の段階で早期解決できることを目的とした金額であって、離婚訴訟で双方が譲らず判決で離婚が認められた場合は、(財産分与や養育費は別として)離婚そのものについての金銭の支払義務なしという判決になる可能性はあります。