婚姻費用と家賃支払いの相殺関係についての疑問点
夫と別居中で婚姻費用分担調停をしています。夫が出て行った後の数ヶ月は夫名義の賃貸に住んでおりその間の家賃は夫が支払っていました。仮に婚姻費用が10万と決まり、払ってもらっていた家賃が13万だとすると、どの様な計算になりますか?
①その間の未払い婚姻費用を0円として扱うのか…、プラスでもらった分を私が夫に支払わねばならいのか…ご教授願います。
②夫名義の賃貸から出て行ってからは生活費を一銭ももらっていないのですが、①の差額は家賃を払ってもらわなくなった期間の未払い婚姻費用に影響しますか?
(①でプラスになってしまった分を、その後の未払い婚姻費用から引かれますか?)
婚姻費用は、申し立てた月からカウントするので、その月前までの過剰分
は戻さなくていいですが、申し立てた月以降の過剰分は過払いになり、返
すことを前提と相殺することになりますね。
13万円の家賃を負担していてもらった形になっていても、それを全額返還するという結論にはなりません。
夫が契約者で、それまで家賃を支払っていたところ、出て行ったというのであれば、その家賃については一切考慮しない(控除しない)こともありえます。
また、仮に考慮するにしても、統計上の住居費相当額(たとえば3万円程度とか)を控除するという程度です。
返還することは考えにくいです。