答弁書にどこまで記載するか

不貞を隠して離婚調停を申立てられ、調停不成立から裁判になった場合、不貞をしている原告側から訴状が届き、答弁書を出さなければいけません。不貞については答弁書に記載するべきでしょうか。
原告は被告との夫婦関係破綻や浪費を主張、DV、不貞については隠したままです。
DVの診断書、不貞の証拠を出すタイミングを教えてください。
答弁書に記載すると第一回期日までに証拠隠滅や言い訳を考える猶予を与えてしまうのではないかと思いますが、進め方としてはいかがでしょうか。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められなくなるので、
不貞していたことを示す事実は、原告側の抗弁となります。
こちらに一定の証拠があり、不貞の事実を主張できたのに、しないとなると、
あとから、時機に後れた攻撃防御方法として、抗弁の提出が排斥されたり、なぜ、早期に主張・立証しなかったのか追及される可能性があります。

どのような証拠関係があるかもわからず、また見通しも分かりませんので、
いまどうしたらいいかという本人訴訟に関するアドバイスはできないのですが、
訴訟の進め方で悩んでいるということであれば、専門家である弁護士に事件依頼することをお勧めします。

原告側の抗弁→(不貞をされたと主張する)被告側の抗弁の誤りです。
失礼しました。

西谷先生ありがとうございます。
不貞を隠して離婚訴訟を申立てたのが夫です。調停では不貞には触れていません。
答弁書に不貞について記載すべきとのことでしょうか。

訴訟における主張と証拠提出のタイミングについては個別事情に応じて判断すべきではありますが、一般論としては、離婚拒否を徹底して請求棄却を目指す、あるいは離婚前提でも有利な和解を引き出したいということであれば、原告によるDVや原告の不貞の事実とそれらを裏付ける証拠については、なるべく早い段階から主張・提出しておいた方がよく、「出し惜しみ」をするメリットはないように思います。

川添先生ありがとうございます。裁判になる前でしたら調停内で出し惜しみをせず主張、提出すべきでしょうか。

>原告は被告との夫婦関係破綻や浪費を主張、DV、不貞については隠したままです。
>DVの診断書、不貞の証拠を出すタイミングを教えてください。

DV・不貞といった事情は原告側の有責配偶者性に関わる事実なので、被告側が主張立証する必要があります(原告側が敢えて自己に不利益な事実を提訴時に主張する必要はないとも言えます。)。証拠提出のタイミングについては、出し惜しみをする必要はなく、答弁書で被告側の反論をする際に併せて提出するべきでしょう。

調停段階から証拠を提出すべきかどうかは、訴訟の場面とは異なり、その後の訴訟戦略も見据えて考える必要があります。
もし離婚訴訟を提起されること自体を回避・抑止したいということであれば、牽制する意味でも、少なくとも有責配偶者である旨の主張はしておく方がよいと思います。ただし、証拠については、調停段階で証拠を見せると訴訟段階で反証の準備などの機会を与えてしまう場合もあるため、調停段階では証拠は提出を控え、「立証できる証拠は持っている」と述べるにとどめるという戦術を採る場合もあります。