主人の不倫相手から賠償請求されています

主人の不倫相手から、不貞行為を疑われている事に対する名誉毀損で提訴する考えがあるとの通知書が届きました。
弁護士からの通知書でしたが、弁護士が請求可能と判断したのでしょうか?
また、本当に裁判になった場合にこちらが賠償請求される事はあり得ますか?

相手女性はあくまで潔白を主張。
関係があったと思われる動画や写真などの証拠がない事を理由に、誤解だと主張しています
主人は全面的に認め、念書も作成済みです
誤解により自身の精神を病んだ事に対する賠償と、名誉毀損だそうです。
こちらが不倫発覚により離婚話を進めている事を知って弁護士を雇ったようです。
相手女性には接触しておらず、名誉を毀損するような行為はありません。
なぜこのような主張をするのか理解に苦しみますが、弁護士さんはよくこのような手段は使われるのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

まず当該弁護士が本当に存在するのか日弁連のホームページで検索をかけてみてください。もし存在する場合ですが、あまり筋の良い方ではないと思います。

濱門先生
ご回答頂きありがとうございます。
アドバイスを頂き確認しましたところ、きちんと登録のある弁護士さんでした。
所属事務所は大手のようですが、このような紛争は専門外のようです。
対面でのヒアリングがないので、代理人に確認が取れてない部分もあるが、と前置きをされた後に妻である私が加害者だと主張され、代理人が憔悴していると高圧的な態度で叱責されました。
こちらも弁護士さんを依頼しないと解決できない雰囲気です。

名誉毀損は不特定多数に名誉を害する事実を告げなければ成立しません。あなたの夫やあなたが友人などに相談した程度では名誉毀損は成立しません。
相手弁護士の通知書を法律相談等で弁護士に見せてみましょう。相談内容からすると、あなたがご主人に対して不倫相手のことを話したことが、ご主人から不倫相手に伝わったとしても向こうの損害賠償請求は成立しそうにないように思われます。