未成年との淫行について

11月の初め頃、X(旧Twitter)で深夜にドライブに行ける人を探しており、そこで会った女性2人のうち1人と性的関係を持ちました。
私は25歳で働いてます。
道中話している中で、20歳の専門学生という事、お酒もコンビニで買って飲んでいたこともあり
疑うことはなかったのですが、最近LINEが返ってこなかったので、ふと相手方のXを見たところ
プロフィールに前まで記載の無かった
17歳の通信高校生と記載されており、
数日前に深夜補導で警察に捕まり携帯を没収されたと投稿されていました。
(親の携帯でXにログインして投稿しているようです。)

質問内容として
1、LINE等を警察に見られた場合、呼び出しなどなく、いきなり逮捕されることはあるのか

2、警察から事情聴取や出頭依頼がきてから弁護士に相談するでも遅くないのか

3、私が相手の本当の年齢を知らず(相手の虚偽があった為)性行為に同意があったとしても17歳の場合、自由恋愛が適用されず淫行条例に抵触するのか

お忙しいところ恐れ入りますが
ご回答、ご教示をお願いします

青少年条例違反の淫行処罰には過失でも処罰できる条項があって、無過失の弁解はなかなかとおりません。
 逮捕されることもあって、その場合は「青少年であることを知って」という容疑で逮捕(報道されることもある)され、年齢確認を尽くさずという過失犯で罰金とか起訴猶予になったりします。
 常套手段の対応としては、なにも消さないで、青少年条例に詳しい弁護士に相談して、青少年条例の年齢知情条項は法律に反するなどの意見書を書いてもらって、警察に相談することでしょうね。