詐欺と偽装結婚で実刑になるでしょうか?

量刑について質問です。

友人が逮捕されました。
犯した罪は大きく2つです。

①生活保護の不正受給で230万円の詐欺
②偽装結婚で相手からお金をもらっていた。

執行猶予は付くでしょうか?

①だけなら全額返金すれば執行猶予だと思いますが、②があるので実刑になるでしょうか?

逮捕後、勾留に移行した場合、国選弁護人が付されることになります。
弁護人の先生が事案の概要を把握した後、被疑者本人に了解を取った上で、事件の見通しについてお聞きになってみてください。
事案の詳細が分からないと、事件の見通しを検討するのは困難です。