詐欺被害者の会設立で判決に影響を与えるか?

詐欺に遭い、現在刑事告訴中です。
その詐欺師から自分と同じ内容の詐欺被害者はいまのところ見つけられていませんが、他の詐欺や悪徳商法、また本人の知らないところで悪徳商法に引き入れられた人が10名ほどいました。
詐欺被害の会を作って、厳罰を求める嘆願書を送ることは私の事件の判決の判断に影響はありますか。

架空事業話、支払い金踏み倒し、他人の売買した口座での取引、書類の改ざん等何でもありの男です。

訴訟は各事件ごとですので、理論上は影響はないでしょう。
しかし、実際には社会的影響も考慮される場面はありますので、全く無意味とまでは断言できません。

ありがとうございます。
少しでも被害者を減らすために被害者の会を使って重い判決を受けてもらいます。