これは正しい請求なのか?

法律事務所の弁護士から凍結した口座が振り込みに詐欺に使われ被害届が出ているので損害賠償を払ってくださいとの事でした
しかし通知書には去年の5月19日に振り込みと書いてあり、預金保険機構には5月17日には凍結してました、凍結してる口座にも振り込み可能なのでしょうか??実在する弁護士なのですが、とりあえず払うべきでしょうか?

口座売買は犯罪ですし、振り込まれたお金については、過失に応じて賠償責任があるかと思います。
ただ、凍結等の時期に疑義がある場合は、すぐに応じるのではなく、経緯等を含めて確認の必要があるかと思います。
一度、法律事務所へ相談された方がよろしいかもしれません。

売買した口座が犯罪に使用された場合,名義人にも損害賠償責任が生じることは事実としてあります。また,口座凍結されても入金だけは可能というケースもありますので,一度個別に弁護士相談されると良いでしょう。とりあえず支払いをするという対応はされない方が良いかと思われます。