口座売買をしてしまった銀行から「全ての預金口座に取引の停止等の措置を実施」との一文

去年の8.9月に複数件口座売買をしてしまい、そのうちの1口座から債権消滅のお知らせが届いた際に自ら警察に連絡し、現在は警察の在宅による取調べを終えて 検察から連絡待ちの状況です。

本日、売買した口座の銀行会社から「預金口座等に係る取引の停止等の措置の実施についてのご連絡」というものが届きました。

その中に、「お客様がご利用の全ての預金口座につきましては、当社の銀行取引規定第19条第3項にもとづき、取引の停止等の措置を実施いたしましたので、ご連絡申しあげます」という記載がありました。

これは、持っている全ての口座が全て止められてしまうということなのでしょうか。
警察の方には、昔から持っていて利用している銀行口座は止められないと思う、とのお言葉をいただいて、憶測ではありますが安心しておりました。

この一文がとても不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、ぜひとも教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。

口座売買した口座以外の口座も、同一名義の口座であれば同様に銀行の判断で取引の停止措置が取られることはあり得ます。

泉弁護士、ご回答ありがとうございます。
「全ての預金口座に取引の停止等の措置を実施」とあったので、この通知をもって確実に全ての口座が止められるのでは、と思いましたがそういうわけではないという捉え方で問題ないでしょうか。