質問料未払いは債務不履行か?時間的損害で訴え可能か?

質問料5千円と言われて質問して五千円払わなかったら財産上の損害を与えてないので詐欺罪には該当しないが、債務不履行には当たりますか?
そしてその質問やメッセージに関わった時間を時間的損害として民事で訴えることはできますか?

どのようなやりとりがあったのか分かりませんので断言はできませんが、債務不履行ではあるかと思います。
請求が認められるかどうかはさておき、訴えること自体は可能です。

詐欺罪には該当しませんか?
また嘘の立場をとって質問することは偽計業務妨害罪に当たりますか?