生活保護の不正受給、実刑になるか? 公開日時:2024年10月8日 08:54 更新日時:2025年4月14日 00:45 生活保護費の不正受給をしてしまいました。 ケースワーカーから刑事告訴すると言われています。 収入があるにも関わらず、未申告のまま生活保護費を満額受給していました。 不正受給額はおよそ320万円です。 家族の協力で全額弁済できそうです。 実刑になるでしょうか? 家族が法廷に立てば、情状酌量で軽くなるのでしょうか? あなか さん () 加害者 詐欺・受け子・出し子 給付金詐欺 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 実刑になることはないでしょう。 初犯だし、弁償していますから。 動機と心情をまとめて置くといいでしょう。 役に立った 4 2024年10月8日 08:54 あなかさん ご回答ありがとうございます。 情状証人がいようがいまいが執行猶予でしょうか? 2024年10月9日 20:08 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 そのように思います。 これで終わります。 役に立った 0 2024年10月9日 20:33 マイリストに入れる 2人がマイリストしています