口座売買について教えてください。
半年ぐらい前に資金誘導だったか、融資の案件だったか、お金に困っていたこともあり、口座情報を教えてしまうということをしてしまいました。昨日その口座で詐欺に合われた方からの弁護士さんからのお手紙が届きました。
明日お電話をして、しっかりと謝ろうと思っています。自分の無知な行動で詐欺に合われた方が出てしまったことをです。私自身が誘導したりはしてないですが、この場合はどうなるのでしょうか。警察からまだ連絡はないですが、この場合はまだ被害届?とかは出されてないんでしょうか。自分が悪いのは承知のうえですが、逮捕などは避けたいです。。よろしくお願いいたします。
お書きの内容だけでは詳しいことがわかりませんが,「口座情報を教えてしまう」というのは,その口座を操作(振込等)することができる情報(ログインパスワードや暗証番号等)も教えてしまったということでしょうか。もしそうであれば犯罪(少なくとも犯罪収益移転防止法違反で,さらに他人に使わせるためその口座を新規開設した場合には詐欺罪)に該当します。近時,特殊詐欺事案は警察が積極的に取り締まっていますので立件の可能性がありますが,逮捕される事案は少ないでしょう(もし詐欺に該当する場合は罰金刑がないので,不起訴処分にならなければ正式に起訴されることになります)。
一方,単に金融機関名や支店名,口座番号を教えただけで,操作に必要な暗証番号やパスワード等を教えていないのであれば,上記の犯罪は成立しない可能性があり,むしろ貴殿も被害者の一人ということになります。弁護士の通知に対して安易に謝罪すると法的責任を認めたものと解されて民事訴訟などに至る可能性もあります。この種の事件では被害金を返してもらえるかどうかが重要で,被害弁償を伴わない謝罪にはあまり意味がありません。
上記のどちらにしても,素人判断で安易に行動するのは不利になる場合もあり危険ですので,早急に弁護士へ相談して対応についてアドバイスをもらった方がよいと思います。
回答ありがとうございます。暗証番号とかも教えてしまいました。ほんとに無知で馬鹿なことをしたとおもってます。被害者も出ていて、被害額の請求をされています。到底一括では払えないため、分割と謝罪に行く旨を伝え交渉しています。
これで合意となれば解決に向かうのでしょうか。
警察から連絡はまだありません。。