通常訴訟か少額訴訟か悩んでます。
少額訴訟で民法95条の錯誤による契約の取消しで代金返還を主張しようと思っています。
相手は代金返還を拒否したので訴訟をしようと検討していて、この場合通常訴訟に移行される可能性がありそうなので最初から通常訴訟で申立てをしようか悩んでいます。
錯誤による契約の取消しを主張するにあたり相手の虚偽の事実を私に伝えた証拠、実際の本当の事実の証拠があります。
事案から少額訴訟には不向きなのかもしれないとも思っていますが、金額が60万以下なので通常訴訟ですと本人訴訟でやるつもりです。
しかし本人訴訟はとても不安がありなるべく少額訴訟でやりたいのですが、相手の管轄の裁判所が近くないのもあり、また証拠があっても通常訴訟ですと相手が弁護士に依頼をしていたら勝てるかとても不安です。
少額訴訟でまずは申立てをしてみたほうがいいでしょうか?
また、契約書には地方裁判所の指定が書かれていますが140万以下は簡易裁判所になるようなので、簡易裁判所に申立てても問題ないでしょうか?
弁護士さんからご意見頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
少額訴訟を勘違いされていると思われます。
「簡単に勝てる」手続きではありません。
1回限りの期日で立証できなければ敗訴するだけです。
また、「錯誤」についても誤解をされていると思われます。