鍵業者への訴訟、財産開示請求と刑事罰の可能性について

2024年の7月末の22時ごろに自宅の鍵をなくし、鍵開けの為に鍵業者へ依頼しました。
電話での見積もりが不可で作業完了後まで鍵の型番が不明なので金額を提示されませんでした。
Webで確認した際は鍵開けのみであれば980円~と記載がありました。(現在は屋号を変えて京都の弁護団の差し止め請求で若干表示金額は上がってます。)
鍵開けの作業完了後に約10万円ほどを請求され、その際に家財保険が適用されてほとんど帰ってくるので大丈夫ですよと言われ、翌日どうしても会社に出勤するために自宅にある会社のセキュリティカードが必要だったのものあってその際は仕方なくネットバンクで振込しました。

後日保険会社に確認したところ、保険は適用されないとのことですぐクーリングオフ通知を送りましたが、対応がされなかったので通常訴訟にて裁判を提訴し2025年3月の中旬頃に判決が出る状況です。

まだ判決が出ていないので仮となりますが、このあともし勝訴となった場合でも恐らく返金もされない可能性が、高いので財産開示請求をし財産を確認して強制執行までもっていこうと考えています。
ただ口頭弁論は2回行ったのですが被告側は2回とも出廷しなかったので財産開示請求も出廷しない可能性が高いと考えています。

ここで相談なのですが、財産開示請求に出廷しないと刑事罰を科すことができるそうですが、この場合警察に相談という形でもし受理されれば逮捕まで可能になるという認識でよろしいでしょうか?
私以外にも本人訴訟で裁判を進めている方がいらっしゃるのでその方々とタイミングを合わせて警察へ相談しようとは思っています。

逮捕には罪証隠滅または逃亡のおそれという要件が必要で,さらに裁判所の令状(逮捕状)も必要になります。経験上,不出頭罪で逮捕までされるケースは少数派(多くが在宅捜査になる)と思います。なお,本件では振込先口座を把握しているようですので,財産開示手続の要件(民事執行法197条1項をご確認下さい)との関係では,まず当該口座へ預金差押を行い,その結果を踏まえて申し立てるよう指示される可能性があると思います。

ありがとうございます。
今回、本人訴訟で進めておりましたので専門家の知見を頂けるのはありがたいです。

過去の消費者庁の行政処分を行った某R(社名略)の件と状況がほぼ一緒でしたので個人的には同じようにできればと思っておりました。
※本件は別業者

当該口座への差押の件承知いたしました。
また被害者が多いので開示請求を既にされている可能性があるので要件を満たせないことも考慮して、動いていきます。