契約不適合責任の対象になるのか
16歳の息子が28万円でバイクを購入しました。(個人売買で契約書等書いていません)
購入した次の日に知人にオイル漏れしてると指摘されてその時初めて息子はオイル漏れに気がつきました。
約2週間後にバイクに詳しい方に見てもらったらオイル漏れどころかほかも壊れていると…
急いでバイク屋さんに持って行き状態を見てもらいました。
そこで
・オイル漏れどころかほぼ壊れている
・もういつエンジン止まってもおかしくない
・もう乗らないほうがいい
(オイル漏れにより引火する可能性もあるので危険)
・修理見積もりは27万円ほど
・修理していく過程で新たな故障箇所の発見もあるかも知れない
・下取り価格付けるとしたら3万円
・本来なら廃車レベル
と言われました。
こちらの希望としては故障してない実働車と聞いていたので話が違うから壊れているところを修理して欲しい。それが無理なら車体を返すので払い戻ししていただきたいのですが…
売主(17歳)とその保護者は
・オイル漏れは伝えていた
(言った言わない論争)
・現車確認したから納得済みで購入したはず
(売主が運転して息子が後ろに乗せてもらい数分走行のみで運転もさせてもらえず故障箇所の説明など何も無し)
・オイル漏れ以外の故障は知らなかった
・名義変更してあるから自分のバイクではないし修理費を払う義務はない
・個人売買はクーリングオフ制度の適用外
・1ヶ月近く経ってから言ってきて遅い
という言い分です。
この様な場合「契約不適合責任」は適用できなでしょうか。
修理や払い戻しは無理で、こちらが諦めるしかないのでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
バイク屋の話を前提にするならば、単車としての本来の利用が困難なわけですから、契約を解除して支払った金銭の返還を求めることができるでしょう。
相手方が一貫して返金を拒否しているのであれば、裁判を起こすしかないため、ご自身で裁判を起こすか、あるいは弁護士に依頼をすることを検討する必要があります。
吉岡先生
ご回答ありがとうございます!
先生のご回答を読んで私の要望は的外れではないと思えました。
これで自信を持って交渉できます。
ありがとうございます!