詐欺被害なのかどうか知りたいです

はじめまして、詐欺罪になるのかどうかと思いメールでご相談させて頂きます。

昨年11月に知り合った
風俗関係のお仕事されている方に
1月に今必要なお金が4月ぐらいには
貯まるので、そのお金が貯まれば
お付き合いしたいと言われました。

自身がなんとかしてあげたいと
思い必要なお金を渡し
お店を辞めれる目処を立ててもらうように
取り計らいましたが、その後
次はクレジットの返済があるので
まだ辞めれない、
その分もお金を渡しましたが、さらに
次は妹の旅行代が必要になったので、まだ辞めれないと言われました。

今現在 毎月20万相手方に用意すれば
辞めれますと伝えられています。
流石に無理だと思い返事が出来ずにいたら
相手方から 今までありがとうございましたと言われブロックされてしまいました

最初はこちらから善意で渡していたので
催促されて渡してはいないです。

それぞれお金がいるとしていた理由が虚偽であると立証できるならば、詐欺罪等の刑事罰に問える可能性はあるかもしれません。
ただ、金銭の支払いをこっちから申し出た等の事情があると、そこはこちらにとってマイナスになるかもしれません。

なお、お金をあげた(渡した際に返済の約束がない)となると、詐欺等であることを立証できなければ、贈与とされて民事的にお金を取り戻すことも難しいように思われます。

なお、詐欺罪に当たりうるものとして動くかは最終的に捜査機関の判断ですので、
個別具体的に動いてもらえるかは、お近くの警察署にて被害相談をされてみてください。

お早い回答ありがとうございます。
2ヶ月ほど、ずっと悩んでいたので
お返事頂けて助かりました