法人破産処理と会社の退去による資産保全について

公開日時: 更新日時:

借金の処理について相談をお願いします。 小さい(年商600万程度)会社を経営しておりますが個人と法人で借り入れが増え、個人・法人両方の破産処理を考えております。 会社は賃貸物件でマンションの一室です。 家賃の支払が滞ったため近々に会社の所在する部屋を明け渡さなくてはいけません。 会社の破産処理を行うと資産の保全をしないといけないのは理解しておりますが、現実的には退去しなくてはいけないため保全は不可能です。 破産処理を開始する前あるいは破産処理を開始した後で、退去により備品その他を廃棄した場合でも資産隠しに相当してしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 佐藤 充崇
    佐藤 充崇弁護士
    そのあたりグレーな部分が多く、リスク覚悟でいろいろ処分しなければならない一方、やりすぎると後で問題になることがあります。 弁護士に相談・委任して、その弁護士と協議しながら破産開始決定前にどこまでやるか決めるといいと思います。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご回答本当にありがとうございます。 もし追加でのご回答が可能であればお願いいたします。 退去日は間近に迫っており、一切の荷物を部屋から出さなくてはなりません。 また保管しておく場所もありません。 現在弁護士の先生に依頼するお金もなく退去が先となります。 それでもやはり資産隠しになってしまうのでしょうか。 ご回答いただければ幸甚です。
  • 佐藤 充崇
    佐藤 充崇弁護士
    資産隠しになるかどうかは、①備品など、賃借物件の中にあるものにどの程度経済的価値があるのか、②法人や個人にどの程度資産があるのか、③賃借物件のなかに、②を示す帳簿類があるのかなどによります。 ①について、経済的価値があるものがあるのであれば、売却して弁護士費用に充てたほうがいいです。 法人破産は手元にキャッシュがある程度ないと出来ませんので。 「弁護士の先生に依頼するお金もなく退去が先になります」と記載がありますが、引っ越し費用はあるんでしょうか。 なければ退去自体出来ないと思いますが。 もしあるなら、そのうちの一部を弁護士への法律相談費用に充てるべきです。 退去を最優先に考えているみたいですが、退去日を過ぎたとしても弁護士への相談を優先すべきと考えます。 退去日を過ぎても、訴訟での明渡には時間とお金がかかるため、ある程度なら待ってくれる賃貸人が大半ですし。
    役に立った 1

この投稿は、2023年3月21日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。