自己破産 (支払不能) 、手術になった場合の費用

連帯保証人になり5億くらいの借金をかかえてしまいました。
自己破産をしようとしたのですが申立が2度棄却されました。
借金 5億
月収 70(手取り50)
返済 40とボーナス全額(手取り150)
生活費 家賃含め10万
預貯金 既に返済に使用したためなし
他の財産 なし
健康面 2018年の9月より鬱病発生
     2019年5月酷い頭痛で病院で検査したところ脳に異物発見(今月の終わり精密検査の予定)
     頭痛が止まらず耐えられないほどになり早く検査をしたかったのですが精密検査の費用がないため先延ばしにしました。
     もし手術が必要になる場合の費用に給料を使うことは可能でしょうか?

2017年11月より2度400万返済後2018年2月再申請
(棄却、支払不能じゃないことが理由、この時は貯金が少し残っていました)

その後それから毎月返していき
2019年7月3度目の再申請
結果待ち

申立が通った事例はあるそうですが2度も棄却されたので不安です...

どうすれば支払不能と認めてもらえるのでしょうか
病院の費用のことも手術になる場合使っても大丈夫か教えてください。

病院の費用に使う事は、なんら問題はありません。
2度も棄却されたのは、めずらしいですね。
聞いた例はないですね。
弁護士をつけてますか。
今度は大丈夫ではないですか。

さっそくのお返事ありがとうございます。
手術をすることになったら費用が足りず
悩んでいたのでありがとうございます。

珍しいことなのですね。
弁護士にお願いしてるのですが今回ダメなら同じ弁護士で三度目の棄却になるので弁護士を変えようと思います。

手術の前のMRIや精密検査費用も領収証や診断書があれば大丈夫ですか?
それとも手術ではないので自分の生活費から出した方がいいんですか?
今の生活費からは高額なためお金の工面が出来ず検査する日にちがどんどん先延ばしになり悪化したので教えてください。

また手術に給料を使う場合返済はどのようにしたらいいですか?手術に使うお金を除いて今まで通りの返済になるのですか?

意味がよくわからないですね。
弁護士が通知を出すと、返済はストップですね。
返済は禁止です。
医療に回してください。

そうなんですか?
棄却の理由が支払不能じゃないとのことで
現在申立するまで支払いを続けてくださいと弁護士に言われて返済してました。
続けることで支払不能になる必要があると聞いてたので
それが正しいと思ってたのですが返済が禁止だったのですか?

困惑してます。

こちらも具体的状況がわからないので、適切な
助言がしずらいですね。
セカンドオピニオンが必要なら、直接弁護士と
面談した方がいいでしょう。

何度も相談すみません。
もう少し詳しく書きます。
今自己破産申請を通すために仕事を辞めるべきか迷っています。

辞めるべきなのか他に方法があるのか教えてください。
よろしく御願いします。

御願いしてる弁護士には支払不能な状態ならないので
自己破産が通る確立は0ではないけど低いといわれています。
仕事を辞めると通ると思うけど現状では難しいといわれています。

現在貯金などを使い返済し残り4億で
年収は年間100万ペースでアップ
年間1000万くらいの返済をしています。
(最初の1年は動揺して借金返済をしてなくやっと動き出して返済を初めて1年半になります。最初の棄却理由がそれだったため返済を続けていました。)

全額返済には15年かかるそうです。

他に借金を10分の1に減らして返済する方法があると聞いたのですが
それは5000万以下の借金の場合のみでしょうか?
そうなったとしても恐らく2年はかかります。
それは精神的にももう限界で耐えられそうにないので
今回破産申請が通らなかった場合
疲れてしまったので他に方法がなければ会社を辞める覚悟をしています。

治療費は最優先ですね。
その結果、支払困難になれば、申立てが通るでしょう。
個人再生は、5000万以下ですね。
あてはまらないでしょう。
支払が可能なら、任意整理をして、その後、時期を見て
破産に切り替えることもよくありますね。
いまの弁護士を信頼して進めてください。
あなたも勉強されてるようなので、話し合えば方針が見
えてくるはずです。

MRIや精密検査も治療費と考えていいのでしょうか?
前回と現状があまり変わってないので今回は通らない可能性が高いでしょうか?
弁護士にも時期を見て申請することも提案されたのですが
何年かかるかわからないと言われたので
鬱病なのもあり仕事を辞めて申請を早く通した方が
最善なのではと悩んでいます。

退職金が年金になってる場合
退職したら全て没収されるのですか?
それとも年金だから残ったままなのですか?

通るか通らないかはわかりません。
依頼してる弁護士の考えが正解に近いでしょう。
年金形式なら大丈夫でしょう。
また依頼してる弁護士にお尋ねください。
調べたりしてくれるでしょう。
ここでは以上です。