倒産した場合の個人財産について
夫が設立した法人の社長になっています。今度、融資を受ける予定です。その法人が倒産した場合、私名義の預貯金や有価証券などの財産はどうなりますか?徴収されますか?もし徴収される場合、守る方法はありますか?
おそらくあなたは、連帯保証人になるでしょう。
とすれば、あなたの個人資産が狙われますね。
強制執行と言う形で。
守る方法は、個人資産を持たないようにする
ことです。
代表者として融資を受けただけでは
個人の財産について差し押さえをされたりは
しないのが原則です。
しかし、会社の代表者として融資を受ける際には
連帯保証人となる可能性があります。
また、返済が厳しいのに融資を受けた場合も
代表取締役として責任を追及される可能性があります。
個人の財産について責任を免れたいのであれば
連帯保証人にもならず、
返済計画が確実であると言える場合のみ
融資を受けることにする他ないと思います。
連帯保証人を夫にして融資を受けることは可能でしょうか?
もし可能なら私に返済義務はなくなりますか?
夫を連帯保証人にして融資を受ければ
基本的にはあなたは返済義務を負いません。
ただし、決算書を改ざんしていたり
返済不能なのに無理な計画で融資を受けたり、
その他融資を受けた後放漫経営を行うなどすると
後で取締役の責任として
金融機関から損害賠償請求を受ける可能性があります。
「夫が設立した法人の社長になって」いるとありますが社長がご主人の場合には問題ないと思います。社長がご相談者様の場合には通常銀行からの融資には代表者が連帯保証契約をすることが多いのでその場合には個人の資産も(代表者と法人の破産同時申立になると思いますので)債権者への配当の原資となると考えられます。