自己破産の種類について
公開日時:
更新日時:
自己破産について 私は遺産を残しましたが、廃業し自己破産しました。 その場合、同時廃止になるのか、管財事件どちらになるのでしょうか? 財産、資産はありません。 工場の備品や工具を売り、社員の給料を渡し、しばらく生活を送っていましたので、財産になるのは全くありません。 土地、住宅はすでに競売で他人に渡っており、すでに退去しています。 貯金は親の元で働いていたので、給料自体もらえた事がなく、預貯金もありません。 とりあえず司法書士の先生には30万だけ兄弟とかに頭を下げて渡しています。が後で聞いたらまだ足りないかもと言われました。
匿名希望 さん ()
追記
父親は生前小さな町工場をしていましたが、経営は上手くいかず借金だらけで、本来なら父親が退院とともに自己破産するつもりでした。
弁護士からの回答タイムライン
- 同時廃止は、基本的には20万円以下の財産しかないなら、同時廃止ですね。 ただ、同時廃止になるには、代理人の先生がしっかりと質問者さんの財産やこれまでの生活状況を調べて、裁判官に伝える必要があります。 そこで、代理人の先生としっかり打ち合わせるべきです。そして、代理人の先生が同時廃止でいけるというなら、同時廃止になるでしょう。
- 最近ですかね。廃業は。 東京だと、法人はもちろん、自営でも管財になることが 多いですね。 決算書を含む確定申告書なども出しますからね。 資産の売却などが適正に行われたか、回収可能な資産 はないかなど、管財人がチェックするんですね。 司法書士よりも弁護士のほうが適任だと思いますけどね。
- 匿名希望さん弁護士様 相談に対し数々のご進言ありがとうございます。 正直、自己破産も遅々として進まず心配しておりました。 父親が他界し3年、会社を廃業し再就職して2年経ちます。 父親が他界した年は、会社を経営がほぼ破綻状態でした。
- 詳しく聞かないとなんともいえないが、東京なら 少額管財事案になりそうですね。 いちおう含んでおいた方がいいでしょう。
この投稿は、2019年4月18日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています