モデル業の損害賠償請求は非免責債権に含まれるか?

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【相談の背景】 非免責債権についてお伺いしたいです。 破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権は非免責債権となるとありますが、例えば怪我をした人がモデルで、CMや映画などの撮影ができなくなった際のキャンセル分の慰謝料も含まれていたら同じく非免責債権になってしまうのでしょうか? 【質問1】 例えば怪我をした人がモデルで、CMや映画などの撮影ができなくなった際のキャンセル分の慰謝料も含まれていたら同じく非免責債権になってしまうのでしょうか?

えりか さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 怪我をした経緯によりますが、ご質問の状況で慰謝料債権が非免責債権に該当する可能性はそこまで高くはないでしょう。 ご質問者様に故意や重過失が認められるとは考えがたいからです。 具体的な事情により結論は変わりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
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この投稿は、2025年3月12日時点の情報です。
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