前回の自己破産から3年以内でも破産できるのでしようか。
2年半前に自己破産をしました。新たに色々とあり、再び自己破産が必要な状況になりました。今後は二度とこのような事態にはならないですが、今回をどう乗り切ろうかと悩んでいます。現在は生活保護です。他のサイトでまだ7年経過してないので破産できない旨を相談したら、短い期間でも破産は可能だから今のうちに整理して再スタート切ったほうがいいと返信がありました。
破産は7年経過してなくてもできるのでしようか。できるとしたら、2度目でも情けない事ですが、2度目ならまだちゃんと反省すれば認めてもらえる可能性は割とあるのでしようか。
公開相談ではなく、直接弁護士に相談に行き、詳細を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
短い期間でも破産は可能だから今のうちに整理して再スタート切ったほうがいい、との回答があったのであれば、その弁護士に相談してみてはどうでしょうか?
他のサイトで確認されたとおり、今生活保護を受けているのであれば、生活保護の支給金を債権者への弁済に充てることが禁じられている以上、短い期間でも破産申立やむなしだと思います。
もちろん免責は難しく、管財事件になる可能性もある上、免責不許可であればその後の債権者からの提訴や支払督促、強制執行の可能性はないとはいえませんが、何もしないよりも、それが債務者として債権者に対する一つの誠意の表示になるからです。
実際、強制執行についても、生活保護のお金を現金受取にすれば、生活保護の支給金は差し押さえられませんし、自宅内の動産執行をされても、特に差し押さえるべき財産もないでしょうから不執行で終わります。
生活保護を受給されているのであれば法テラスを利用することになると思われますので、地元佐賀の最寄りの法テラスで法律相談をお薦めします。
破産法252条1項10号イとの関係で免責不許可事由に原則として該当することにはなりますが、【新たに色々とあり】という具体的事情が前回破産時の事情とは異なる事情で、かつ、予測可能性がない事情であれば、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」(同条2項)として考慮され、裁量免責となる可能性もあるでしょう。
まずは早めに法テラス事務所などで個別相談することをお勧めいたします。
<参考:破産法252条1項・2項抜粋>
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
匿名A弁護士、コメントありがとうございます。しかし、それをわざわざ書く必要はないでしよう。相談するのも回答するのも自由なわけですし、公開質問することを否定するなら、このサイトの意味もないことになります。何が言いたいのか、合理的に書くのが弁護士の姿だと思います。貴方のは回答にもなっていません。単にバカにされた気分です。素人でももっとまともな回答をしますよ。気に入らないなら回答しないでください。