へんぱ弁済にみなされますか?
いつ受任通知が提示されたのか不明なので何ともというところですが、受任通知前後の弁済や借入等については、裁判所・管財人に問題視されることになります。免責不許可事由が疑われるような経緯がある場合は、同時廃止前提での申立てではなく、管財事件...
いつ受任通知が提示されたのか不明なので何ともというところですが、受任通知前後の弁済や借入等については、裁判所・管財人に問題視されることになります。免責不許可事由が疑われるような経緯がある場合は、同時廃止前提での申立てではなく、管財事件...
基本的に債権回収をする側が財産を特定して差し押さえ手続を行う必要があるため,差し押さえ財産がなければ公正証書があったとしても回収が困難というケースはあります。 財産開示手続きを行い,売掛債権があるかどうかの確認ということが可能な場合...
お書きのような対処方法であれば問題になることはないと思料します。なお、弁護士へ依頼済みであれば、依頼した弁護士の意見に従ってください。
確かに、生活保護受給において、借金は厳禁です。 なので、生活保護費で返済という事態がないようにすぐに解消する必要があります。 まずは、最寄りの法テラスで弁護士を紹介していもらい、法律援助を受けて弁護士から自己破産の受任通知を発送しても...
弁護士へ報告すれば、問題になることはないでしょう。なお、解約する必要はなかったと思いますので、裁判所から事情を聞かれる可能性はあります。
債務額にもよりますが、分割での返済を交渉し、債権者の合意が得られるケースもあり得ます。ご主人が負担してくれるのであれば、一旦支払いをしてもらうのも選択肢として考えられますが、その点についてはよく話し合いをする必要があるでしょう。 連...
それはいるでしょう。 借金の方は皆さん多様な状況です。 それに応じて対応を検討するでしょう。 費用は20―60万くらいが多いと思いますが事務所次第です。 今の月の返済を弁護士に入ってもらって、一時とめて、その間に費用を用意しながら進...
・「同時廃止事件になる可能性はありますか?」 考え方が間違っているように思われます。 ご記載の内容であれば、管財事件として申立てを選択します(裁判所から言われるのではなく)。 借財の額が大きく財産形成をしている可能性が考えられるの...
わたしのことなのだからわたしが整理向き合わなければいけないのですが、お力添えいただけませんでしょうか。 →申し訳ありませんが、こちらでは個別の依頼の案内などはできませんので、法テラスで予約が取れないのでしたら、法テラスが利用可能な事務...
ココナラ法律相談等のポータルサイトで、無料相談を受け付けている事務所を検索し、電話やメールで問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
法テラスを利用して弁護士の先生が決まったのであれば、その弁護士にきちんと状況をおはなしするようにしてください。ここで問題ないという回答を得たとしても、依頼している弁護士に事情を話さないのはダメですし、きちんと対応・回答してもらえるはずです。
なりえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
方針としては任意整理あるいは個人再生が考えられますが、後者の場合、例えば、配偶者が債務の保証人になっていたり、手続の関係で家族に給与明細を求める必要が生じたり、家計の管理を貴方が管理していないケースであったりすると、同居家族に知られる...
受任通知送付前の利用で使途が生活費(日用品)であれば問題にならないことは多いでしょう。ただ、債権者によっては、受任通知直前の利用について細かい指摘をしてくる場合はあります。最終的には、カード利用が浪費やギャンブルの類いでなければ、免責...
自己破産するのであれば、消費者金融のカードやクレジットカード類は使用できなくなり、債権者に返却するか破棄することになります。そのため、勤務先などの登録情報の変更は必要ないと思います。依頼されている弁護士の先生の指示に従っていただければ...
できる限り早く弁護士に相談し、自己破産を行った方がいいと思います。 法テラスで無料相談が行われていますので、お住まいが神奈川県であれば、以下のリンクから相談予約や問い合わせが可能です。 https://www.houterasu.or...
一回相談したのみでは、カードをリボ払いに変更したからと言って、詐欺罪等に該当するとまではいえないかと思います。ただ、確実に破産する予定であればカード類の使用を止めるのが良いです。ご参考にしてください。
依頼されている司法書士に方針変更の相談をするべきかと存じます。司法書士は個人再生や自己破産事件の代理人とはなれませんので、弁護士に相談されるとよろしいかと存じます。
担当されている弁護士に聞くのが早いのですが、ご指摘のとおり、債権者集会後、免責許可決定が下されれば転送は終わります。破産管財人の職務が終了するからです。
破産申立てを裁判所に申し立ててから、管財人が決まるまでどの程度の時間がかかるかは、 その時の裁判所の事件の受付状況によってもかわってくるためなんとも言えないところがあります。 私のいる京都の場合は、1カ月程度で決まることが多いです。 ...
免責許可決定に対しては、決定が官報に掲載された日から2週間以内に債権者からの即時抗告が認められています(破産法252条6項)。 ただ、免責許可決定に対する即時抗告がなされるような事案は、弁護士が受任通知を送付した当初から破産や免責に対...
借金が300万円の個人再生であれば、再生計画3年で最低弁済額の100万円の弁済、月々3万円弱の支払が必要なところ、それは可能であるため、弁護士と相談の上、個人再生を選択されたのだと推測します。 とすると、法テラスにおいて最低毎月500...
自己破産ですと、お店と個人が一体であると、お店の営業にも支障があるかと思います。 ですので、個人再生という手段が考えられます。 これであれば、借金自体を、200万円⇨100万円に圧縮でき、月々の支払いが3万円ほどに抑えること(3✖️3...
管財人の先生が裁量免責の意向で意見書を裁判所に提出した場合、裁判所はほぼ間違いなく 免責の許可決定を出されるものと思います。 ただし、免責は許可決定が出てすぐに確定するものではなく、官報に免責の許可の決定が掲載されてから、債権者から2...
質問者様がずっと独身であって、婚外での子供も居ないのであれば、第一順位(配偶者も子供がいれば第一順位になります)者は不在です。 次に、第二順位である、ご両親が放棄することになります。ご両親のさらにご両親(祖父母)が生存している場合には...
一括返済は可能ですが、業者にご自身で連絡をして再度和解書を交わす必要が生じることが多いと思います。 文書は、支払が滞らない限り通常は送られることはありません。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 費用完済後、弁護士が裁判所に個人再生を申し立てます。手続き開始から認可決定までは、事案によりますが半年から1年程度が目安です。 給与などの差し押さえを避けるには、早期の申し立てが有効です...
職種や家族の理解、自宅の有無等の事情を踏まえて、可能であれば自己破産を選択することがベストの選択のように思います。 まず、平均的な収入の方にとって800万円という負債は、可処分所得で3年を目安に返済が可能な負債の額を大きく超えています...
ご主人と家計を同じにしていることが通常でしょうから、ご主人に内緒で破産手続を進めることはかなり難しいです。平たく言えば、財布は一緒なので、やはり、破産手続を進めるなら、ご主人にはきちんとお話しをされた方がいいと思います。
可能であればすぐにでも自己破産を行いないのですが、ご相談に頂けないでしょうか。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律相談の場で具体的なご依頼などのご相談を行うことは禁止されています。 ご依頼含めたご相談については、ココナラ法律相...