自己破産 管財事件 予納金分割

ご相談があります。
東京裁判所にて自己破産申立中、個人、少額、管財人事件。
仮に、予納金が20万円となると、毎月5万の振込みで4ヶ月かかると思うのですが、例えば毎月5万が払えなくて、管財人に相談したら毎月4万で良いとなり、最終的にに帳尻合わせをして20万払えたとしても、裁判所はOKしてくれますか?

弁護士や裁判所は何と言っていますか?
すでに申立済なのであれば、裁判所と相談して決めるしかないでしょうね。
なお、実際に期間をどうしてくれるかは、個別の事情によって変わってきます。

まだご返答をいただいてないので不明です。
こちらで相談した内容を参考にしたかったのですが、個別の事情により違いがあるみたい、なので、また担当の方と相談してみます。
ありがとうございました。