借金の時効援用できますか?

借金の時効についてお伺いします。
平成30年2月に楽天カードと任意整理での和解成立しており数回はお支払いしましたが30年8月以降支払いしていないと思います。また、電話で返済の約束や裁判所からの特別送達などもありませんでした。

最近になりパルティール債権回収より債権譲渡通知があり、そこに記載されている再契約日なるものの日付が2019年10月になってますがその頃に楽天カードと再和解をしたりした記憶はありませんし、パルティールからの督促金額が楽天カードに残ってた金額の約半分でした。
具体的には58万くらいで楽天カードと任意整理の和解成立し、分割で8万程払っただけなので残金50万程でしたがパルティールからの請求額は24万程です。

お伺いしたいのは時効が成立している可能性があるかどうか、請求額が半分になってるのは何故かです。
よろしくお願いします。

支払期日から5年が経過しているものは時効になります。経過していないものは時効は成立していません。分割払いのはずなので両方が混ざっていると思います。
請求額が半分になっている理由は相手次第かつ情報が少なすぎるので不明ですね。

回答ありがとうございます。
任意整理の和解条項に2回分以上延滞したら期限の利益を失うとあるので平成30年10月に期限の利益消滅、そこから5年後の平成35年10月つまり去年の10月には時効成立の可能性はありますか?