自己破産手続き中の車検代未払いが車の引き上げに影響するか?

自己破産手続き中(裁判所に申し立て準備段階)になります。7年ほど前に購入した中古車平成16年式軽自動車で通勤、親・兄弟の通院中の送迎など車は手放せない状況です。車購入のローンはもうないのですが、車屋さんにお願いして車検代20万を毎月1万ずつの分割払いにしてもらっています。車検代未払いがあと10万ほど残った状態です。また車検証の所有者は車屋さんになっています。こういった場合、車は引きあげされてしまうのでしょうか?不安だらけで、たまりません。
すみません。

すでに弁護士に依頼しているのであればその先生と相談するべきですね。
車の必要性など具体的な事情を理解しているのはその先生です。

弁護士さんに依頼はしていますが、こういった相談があった場合、他の先生方なら
どう言うのか聞いてみたく質問いたしました。

車検証の所有権が車屋というのはどういう意味でしょうか?

一般論として、車の所有者がディーラーで、使用者が相談者という趣旨であれば、ディーラーが車を所有権留保していることになりますので、車の分割金の支払いを破産手続きに伴い停止すれば、原則として引上げとなります。

しかし、本件では、車のローンを完済しているとのことなのであなたの所有なのだと思います。車検代が払えていないことから事実上、車検証を車屋が持っている(考えられるのは商事留置権と思われます。債権者の債権が満たされるまで債務者に引き継がず手元に置いておける権利です。)にすぎないということであれば、車屋は単なる車検代の売掛金の債権者にすぎないと思われますので(※ただし、車検証に対する別除権(=担保)を有することになりますが、単体では紙切れで換価できないので意味はなさそうです。)、それのみを理由として、車が自由財産の拡張から外れるということはないと思われます。

車の自由財産拡張の見通し、車検証の取扱いについては、依頼されている弁護士と相談されるのがよろしいと思います。

返信して下さりありがとうございます。