自己破産申請中にゲームセンターでの1万円消費が問題になるか?
自己破産について質問です。
私はギャンブル依存症により借金を作り、返済できなくなってしまったため自己破産を申請しました。
現在生活保護を受けていて、法テラスを通して、弁護士から決定書を出してもらい、資料集めを行っている最中です。そして家計簿も提出するのですが、資産目録にすでに現在の所持金を記入した上でゲームセンターで1万円ほど使ってしまいました。ギャンブルではないですが、似たような物なのでこれが浪費と見なされて自己破産できない、なんてことはあるのでしょうか…
家賃や光熱費、携帯代に関しては返済が滞ることはなさそうです。
もともとがギャンブルが原因の破産の用ですので、反省していないと判断される可能性はありますね。さすがに最終の免責の結論には影響はないと思います。
なお、申立代理人としては依頼者に対してかなり怒りますね。だから業務を止めるということはありませんが。
そうですよね…入院して治療も受けたのにまだまだ依存症は回復しないのだと自覚してます…。正直に弁護士に伝えて今後このようなことはないようにします…