自己破産手続き中の保険と自動車の換価についての疑問

自己破産の申立が受理され、免責不許可事由があるため少額管財事件となり、先日管財人との三者面談がありました。

そこで保険や自動車の話が上がりました。
保険といっても解約返戻金は一万数千円程度のものしかありませんが、管財人の方からは「解約したくないなら財団にその金額を入れてもらう」と言われました。
私の弁護士からも「この金額でも必要ですか」と言ってくれましたが、「解約返戻金がある保険は解約するのが原則で財産なので…」と管財人。

また、自動車もあるなら検討しないと…みたいなことを管財人から言われました。
所有している自動車ですが高級車や外車などでもなく、登録から10年経過しています。普通乗用車であれば7年以上経過していれば減価償却で無価値扱いという記事を弁護士事務所や司法書士事務所のサイトでみました。

東京地裁の運用からも、私の保険も自動車も換価対象とはしないのが通例かと思うのですが、管財人の方は何故これらを換価しようと考えているのでしょうか。

自由財産拡張申立てが行われているのであれば、保険や自動車についてそれぞれ20万円未満であれば拡張対象財産として換価不要になるはずです。
今回のような事態が、申立代理人のミス(自由財産拡張申立をしていない)なのか、あるいは管財人の無能(自由財産拡張制度の知識がない)なのか、お書きの事情からはわかりませんので、依頼した弁護士を交えて裁判所の意見も聞いて対応した方がよいと思います。

先の回答で「保険や自動車についてそれぞれ20万円未満であれば」とありますが、自由財産拡張であれば「総額99万円まで」は拡張対象となるため、訂正します。

ご回答いただき、ありがとうございます。
私の弁護士に改めて保険と自動車についてお聞きしたところ、どちらも管財人の判断次第なのでそれまで待ちましょうというお話でした。
もし換価されたら、変な管財人に当たってしまったと諦めます。
裁判所って過去の判例に沿って判決出すのが好きなくせに、こういうのはこれまでの運用基準に則って行われないんですね。

もし申立代理人が破産法の規定及び裁判所の運用基準に基づいて適法に自由財産拡張申立てを行ったのであれば、管財人がその判断を認めない場合には破産裁判所による却下決定が必要であり(大阪地裁では、自由財産拡張申立てを却下する場合には決定書を作成・送達する運用になっています)、却下決定に対しては即時抗告による是正の機会が認められています(破産法34条6項)。
ご質問の記載だけでは詳しい事実経過がわかりませんが、自由財産拡張は法律に基づく制度である以上、適法な手続のため、曖昧な対応をせず法律に基づき対処すべきでしょう。