自己破産時、亡父名義の家や土地は換価されるのか?
昨年、某法務事務所に債務整理を依頼し、支払い中なのですが、様々な事情により、支払いが困難な状態になっため、債務整理を依頼した法務事務所に自己破産できないか、相談しました。その中で、財産について現在、母と弟家族(妻、子供2人)が住んでいる家、土地、他に田畑などが、3年前に亡くなった父の名義のままになっており、現在の状態だと、法定相続人(母、姉、弟、私)として約250万円の財産を持っている事になるため、管財事件となって、持っている財産分を換価される、との事でした。家、他の土地など弟がそのまま相続すると認識していましたが、相続放棄の手続きは、その時は気が付かず、行っておりませんでした。年月が経っているため、相続放棄できないとの事。このまま破産手続きをしたら、法定相続分の土地や家は換価されてしまうのでしょうか。
ご依頼中の弁護士の方の説明のとおり、相続放棄の申述期間は過ぎているため、あなたの法定相続分は換価を要する取扱いになるものと思われます。
どのように換価するのか等の具体的な換価の仕方については、申立代理人になる弁護人の方や裁判所が選任する破産管財人と協議して行くことになるかと思われます。
不動産の評価額のうち、貴方の法定相続分は破産財団を構成することになりますので、換価対象にはなり得ますが、破産管財人・裁判所の判断次第では、相当額を破産財団に組み入れることによって不動産の換価自体は試みないという進行になる可能性もあると思われます。
ご回答ありがとうございました。
やはり、換価対象になるのですね。
不安でいっぱいですが、良く相談しながら
進めるて行きたいと思います。