奨学金債務で親が保証人、自己破産時の影響と対策は?

自己破産をする予定です。
まだ申立前なのですが債権者の中に奨学金があり、保証人が親です。
ただ、親が生活保護受給中であり、
私が自己破産をした場合親に請求がいくと思うのですが、
実際生活保護なので支払い不可です。

まだ親には自己破産をする事を伝えておらず、債権者には2024年3月に受任通知を送付してもらっている状況なのですが、
特に親から何か連絡が来てはいないのでまだ自己破産については知られていないです。

①いつ頃保証人に請求するのでしょうか?
②自分、もしくは弁護士経由で債権者に保証人は生活保護を受給している事を伝えれば親に請求はいかないでしょうか?

以上、ご教示頂けますと幸いです。

ご相談者の受任通知の発送は昨年の3月とのことですが、受任通知は支払を一般的に(全て)停止する旨の債権者らに対する通知文になりますので、奨学金の債権者にも通知しているのであれば、普通はその後まもなく(1年もかかることは珍しいです)保証人宛に請求がいっているはずです。
 現時点で請求がないのであれば、請求しないという選択をしている可能性もないではないですが、一般にはそのようなことはありません。必ず請求します。
 親に破産のことを伝えていないということなので、親御さんも請求を受けていても詐欺請求だと勘違いし放置しているなどの可能性もあります。
 残る債務額も百万円単位でしょうから、請求が来た時点で、その請求書を持って、親御さんが生活保護を受けている場合には、法テラスで法律相談し、法テラスで法律援助を受けて自己破産申立することになると思われます。
 なので、ご相談者はできるだけ早期に親御さんに自己破産申立する旨を伝えるとともに、請求があったら法テラスで法律相談をするように伝えておくと良いと思いますが、なによりご相談者が定期的に親御さんに連絡して確認をすると良いと思います。

ご回答頂きありがとうございます。

追加の質問で恐縮ですが、
私の奨学金は残債12万程度と少額。
また、親が生活保護受給前に自己破産をしている状況なのですが、
自己破産手続きをした場合、保証人となっている分も免責対象になるのでしょうか?

その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。
 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。
 いずれにせよこれ以上になりますと、公開掲示版にふさわしくない詳しい状況をお聞きする必要がでてきます。
 質問の継続をご希望の場合は、当職の回答に「ありがとう」をしていただければ、非公開で継続できます。

ありがとうございます!
内容理解いたしました。
ご記載の内容で親には請求がいかない可能性が高いことが分かりましたので大丈夫です。