自己破産前に相続がありもう一人の家族が相続したら土地の名義変更という扱いで免責受けられなくなるか?
遺産分割協議によって名義変更した場合、支払停止など後、ないしその支払停止などの6か月以内の場合で、法定相続分を超えてした場合に破産法160条3項の無償行為として否認される可能性があります。また、破産法252条1項により不当な破産財団価...
遺産分割協議によって名義変更した場合、支払停止など後、ないしその支払停止などの6か月以内の場合で、法定相続分を超えてした場合に破産法160条3項の無償行為として否認される可能性があります。また、破産法252条1項により不当な破産財団価...
そういうことになります。
破産開始決定後、執行停止の申立てをすることで執行手続を停止するのですが、開始決定までに時間がかかることを見越して、申立人代理人がすでに執行停止を申し立ててくれたのではないでしょうか。数百円戻ってきたのは、本来返さなくていいのですが、債...
無理とは言えませんが、一括請求されている以上、なかなか任意整理には応じてくれない可能性があります。ただ、お願いしてみる価値はあると思います。
その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。 いずれにせよこれ以上になります...
婚姻中に取得等した積極財産・消極財産を総計して検討する必要がありますので、各財産を単体で検討してもあまり意味がないように思われます。具体的情報をもとにして、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思われます。
>すぐに異議申し立て申請をする→平行して日本学生支援機構に書類の提出と支払督促の取り下げの相談をするで大丈夫でしょうか? → その対応をしておくのが無難かと思います。 >もし相手が支払督促を取り下げてくれれば異議申し立ての申請は不要...
借りたものではなく貰ったものである旨主張をし返済を拒否していくこととなるでしょう。 ご自身が借り入れたものではありませんし、相手方からお金を借りたということでなければ返済義務まではないように思われます。
任意整理なら1社3~4万円 個人再生は40~50万円 自己破産は30~40万円でしょうか。 事務所によりばらつきがあります。 これで終わります。
実態が解任であれば、貴方が各債権者に解任通知を提示することになるでしょう(ただし、解任された弁護士が通知するケースも見聞したことはあります。)。一方、実態が辞任であれば、弁護士側が各債権者に辞任通知を提示することになります。実態が合意...
自転車操業や浪費、ギャンブル等の免責不許可事由だらけなのですが、やはり自己破産は難しいのでしょうか? →免責不許可事由が多くても、最終的には裁量免責となるケースも多いです。 ご相談内容を拝見する限りこの場での一般的な相談で解決する話...
そのくらいの債務額ですと、方針としては自己破産となりそうです。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されることをお勧めします。法テラスの民事法律扶助制度を利用できれば、通常に依頼するよりも弁護士費用をかなり低額に...
>1.通常書き方についてはズームや電話などで説明しないものなのでしょうか? 説明はあるのが通常ですので、詳細についての説明を求めてみるとよいでしょう。 >2.通帳の原本を郵送するように言われています。 申立てに必要な期間がいつか...
解任するとなると妻分かと思いますが、申立ての準備も進んでいるのであれば、法テラスを利用したとしても費用が余分にかかってしまうかと思います。
使途不明部分を含めて、使用明細書を作成して、母親の責任範囲をできるかぎり 整理しましょう。 そのうえでどするつもりか、尋ねてみるといいでしょう。
開示を受けたのであれば、弁護士には念のため報告しておいた方がよいかと思います。
年金に関しては、簡易裁判所から連絡が来るということは考え難いです。 (訴訟せずに差押えしますので) ご自身の借金に関しては、夫が連帯保証人でないのであれば請求がくることはありません。
債務整理については、個々人の個別具体的な状況に基づいて方針等決すべきものであって、 公開の掲示板上で書ける程度の表面的な情報のみでご希望されているような具体的な見通しを立てろというのは、まず無理です。 自己破産を具体的に検討されてい...
あなたの収入も合算されるでしょう。 奨学金の保証人なら、金額によっては、あなたも一緒に破産を検討する余地がありますね。 余裕があるならば、保証債務は、分割払い可能でしょう。
>地元だと換価対象20万らしくて。 >遠方弁護士に依頼中で、24万までなら大丈夫と言われました。 検討状況等わからないところがありますが、個人破産であれば、貴方の地元(住所地)の裁判所に管轄がありますので、そちらのルールに従うことに...
少額ですし、偏波弁済にならないようにするためにしたことですので、このことが問題にされることはないでしょう。
>通常訴訟になる場合、敗訴になる確率が高いと教えてもらいましたが、負けた場合どうなりますか 借りたこと、返していないことが明らかであれば、支払えという判決が出ます。 債権者が応じてくれれば分割払等の条件を決めて和解が成立することもあ...
契約条件によると思いますが、民法上は免除条項が成就しなかったと解釈されますので、難しいと思います。 仮に、勤務期間中に給与天引きで返済していた場合は、勤務期間に応じた残額返還となるでしょうが、そうでなければ、全額返済を要求されてもやむ...
そのような方法はないので、書面で、機構に対して収入支出を示したうえで、 返済方法を提示することになります。 機構との交渉になりますね。
管財事件となるかどうかは裁判所によって運用が異なってきますので、地元の弁護士に財産状況等を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
①について、生活費として借入れを行っていたのであれば問題ないと思います。 ②について、それであれば管財事件になることはないと思います。 あとは保険ですね。解約返戻金のあるタイプのものは解約する必要があります。 最後に、家族や友人に借入...
詳細不明な状況での確答は難しいところがありますので、一度、最寄りの弁護士に個別に相談することをお勧めいたします。
執行官は、「戸」を「開くため必要な処分をすることができる」(民事執行123条)ことになっています。 破壊が必要な処分かどうかは、具体的な状況や(場合によっては執行官の考え方)次第です。 居留守自体が犯罪ではありませんが、強制解錠の費用...
裁判所には連絡されていらっしゃるのでしょうか? 判決後の和解の可能性はありますが、 裁判所が関知しないことや、強制執行のできる判決が出ていることから 条件面ではあまりよいものにはならないかと思われます。 できる限りご自身で調整され...
期限の利益の喪失条項がついていないのであれば、受任通知を送っても奨学金の契約の期限の利益は喪失しないのではないですか。 もっともそれだと、いつ保証機関が代位弁済するのかという問題が生じますが。。。 ご相談者様に何か見落としがあるのか...