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破産開始決定後、執行停止の申立てをすることで執行手続を停止するのですが、開始決定までに時間がかかることを見越して、申立人代理人がすでに執行停止を申し立ててくれたのではないでしょうか。数百円戻ってきたのは、本来返さなくていいのですが、債権者平等を貫いたのではないでしょうか。
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破産開始決定後、執行停止の申立てをすることで執行手続を停止するのですが、開始決定までに時間がかかることを見越して、申立人代理人がすでに執行停止を申し立ててくれたのではないでしょうか。数百円戻ってきたのは、本来返さなくていいのですが、債権者平等を貫いたのではないでしょうか。
無理とは言えませんが、一括請求されている以上、なかなか任意整理には応じてくれない可能性があります。ただ、お願いしてみる価値はあると思います。
その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。 いずれにせよこれ以上になりますと、公開掲示版にふさわしくない詳しい状況をお聞きする必要がでてきます。 質問の継続をご希望の場合は、当職の回答に「ありがとう」をしていただければ、非公開で継続できます。
婚姻中に取得等した積極財産・消極財産を総計して検討する必要がありますので、各財産を単体で検討してもあまり意味がないように思われます。具体的情報をもとにして、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思われます。
>すぐに異議申し立て申請をする→平行して日本学生支援機構に書類の提出と支払督促の取り下げの相談をするで大丈夫でしょうか? → その対応をしておくのが無難かと思います。 >もし相手が支払督促を取り下げてくれれば異議申し立ての申請は不要になりますか? → 確実に取り下げてもらえるか定かではないので、異議申立ては期限内に確実にしておきましょう。 これにて回答を終了にさせていただきます。
借りたものではなく貰ったものである旨主張をし返済を拒否していくこととなるでしょう。 ご自身が借り入れたものではありませんし、相手方からお金を借りたということでなければ返済義務まではないように思われます。
任意整理なら1社3~4万円 個人再生は40~50万円 自己破産は30~40万円でしょうか。 事務所によりばらつきがあります。 これで終わります。
実態が解任であれば、貴方が各債権者に解任通知を提示することになるでしょう(ただし、解任された弁護士が通知するケースも見聞したことはあります。)。一方、実態が辞任であれば、弁護士側が各債権者に辞任通知を提示することになります。実態が合意解除による委任終了であれば、どちらかからその旨を各債権者に伝えることになるかと思いますので、進め方について依頼していた弁護士・事務所に確認した方がよいでしょう。
自転車操業や浪費、ギャンブル等の免責不許可事由だらけなのですが、やはり自己破産は難しいのでしょうか? →免責不許可事由が多くても、最終的には裁量免責となるケースも多いです。 ご相談内容を拝見する限りこの場での一般的な相談で解決する話ではありませんので、お近くの法律事務所などでご相談ください。
そのくらいの債務額ですと、方針としては自己破産となりそうです。弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されることをお勧めします。法テラスの民事法律扶助制度を利用できれば、通常に依頼するよりも弁護士費用をかなり低額に抑えることができますし、費用の分割支払も可能となります。
>1.通常書き方についてはズームや電話などで説明しないものなのでしょうか? 説明はあるのが通常ですので、詳細についての説明を求めてみるとよいでしょう。 >2.通帳の原本を郵送するように言われています。 申立てに必要な期間がいつからいつまでかを尋ね、(貴方のほうで手間はかかりますが)その部分のPDFあるいはコピーを提出すればよいでしょう。 >3.土地あり。親父名義のまま。遺産分割未完了 とりあえずは、法務局で全部事項証明書を取得して、PDFあるいはコピーを提出すればよいでしょう。
解任するとなると妻分かと思いますが、申立ての準備も進んでいるのであれば、法テラスを利用したとしても費用が余分にかかってしまうかと思います。
使途不明部分を含めて、使用明細書を作成して、母親の責任範囲をできるかぎり 整理しましょう。 そのうえでどするつもりか、尋ねてみるといいでしょう。
開示を受けたのであれば、弁護士には念のため報告しておいた方がよいかと思います。
年金に関しては、簡易裁判所から連絡が来るということは考え難いです。 (訴訟せずに差押えしますので) ご自身の借金に関しては、夫が連帯保証人でないのであれば請求がくることはありません。
債務整理については、個々人の個別具体的な状況に基づいて方針等決すべきものであって、 公開の掲示板上で書ける程度の表面的な情報のみでご希望されているような具体的な見通しを立てろというのは、まず無理です。 自己破産を具体的に検討されているのであれば、お近くで債務整理を扱っている弁護士事務所にて、弁護士と対面でご相談されてください。
あなたの収入も合算されるでしょう。 奨学金の保証人なら、金額によっては、あなたも一緒に破産を検討する余地がありますね。 余裕があるならば、保証債務は、分割払い可能でしょう。
>地元だと換価対象20万らしくて。 >遠方弁護士に依頼中で、24万までなら大丈夫と言われました。 検討状況等わからないところがありますが、個人破産であれば、貴方の地元(住所地)の裁判所に管轄がありますので、そちらのルールに従うことになります。24万円ということであれば、直前に解約したとしても、申立代理人としてはその事実を秘して申し立てるわけにはいかないところなので、管財事件になるでしょう。
少額ですし、偏波弁済にならないようにするためにしたことですので、このことが問題にされることはないでしょう。
>通常訴訟になる場合、敗訴になる確率が高いと教えてもらいましたが、負けた場合どうなりますか 借りたこと、返していないことが明らかであれば、支払えという判決が出ます。 債権者が応じてくれれば分割払等の条件を決めて和解が成立することもありますが、相手が拒否すれば判決となり一括払いする義務が生じます。 早く破産申立をするのが一番です。
契約条件によると思いますが、民法上は免除条項が成就しなかったと解釈されますので、難しいと思います。 仮に、勤務期間中に給与天引きで返済していた場合は、勤務期間に応じた残額返還となるでしょうが、そうでなければ、全額返済を要求されてもやむを得ないと思います。 交渉により利息等の免除、分割返済に変更してもらうのは可能かもしれませんが、少なくとも元本は返還しなければならないと思います。
そのような方法はないので、書面で、機構に対して収入支出を示したうえで、 返済方法を提示することになります。 機構との交渉になりますね。
管財事件となるかどうかは裁判所によって運用が異なってきますので、地元の弁護士に財産状況等を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
①について、生活費として借入れを行っていたのであれば問題ないと思います。 ②について、それであれば管財事件になることはないと思います。 あとは保険ですね。解約返戻金のあるタイプのものは解約する必要があります。 最後に、家族や友人に借入れをしていた場合、借入先の家族、友人に連絡をする必要があります。 また、あなたの借入れで家族や友人が保証人になっている場合も連絡がいきます。 借入れをしていない場合、保証人でもない場合は問題ないと思います。
詳細不明な状況での確答は難しいところがありますので、一度、最寄りの弁護士に個別に相談することをお勧めいたします。
執行官は、「戸」を「開くため必要な処分をすることができる」(民事執行123条)ことになっています。 破壊が必要な処分かどうかは、具体的な状況や(場合によっては執行官の考え方)次第です。 居留守自体が犯罪ではありませんが、強制解錠の費用も負担することになるので、得ではないでしょう。
裁判所には連絡されていらっしゃるのでしょうか? 判決後の和解の可能性はありますが、 裁判所が関知しないことや、強制執行のできる判決が出ていることから 条件面ではあまりよいものにはならないかと思われます。 できる限りご自身で調整されて出廷されるか、 出廷できる代理人を探された方がよいかと思われます。
期限の利益の喪失条項がついていないのであれば、受任通知を送っても奨学金の契約の期限の利益は喪失しないのではないですか。 もっともそれだと、いつ保証機関が代位弁済するのかという問題が生じますが。。。 ご相談者様に何か見落としがあるのかもしれないですね。 いちど、一般論として日本学生支援機構に質問されては如何でしょうか。
そもそも、残価設定ローンで購入した車は、残価分を差し引いて自動車の価値を見積もり、 月々の支払いを安くするローン契約と思われます。 そして、期間満了しても、車両は、契約者のものにならず、残価分を精算しないと所有権の取得はできない契約と思われます。 そのため、引揚時の精算については、単に車の評価額の方が高いかどうかだけでなく、 残債務+残価設定額<車両売却価格 となって、初めて、差額の精算の問題が出てくるように思います。 残債務+残価設定額より、車両売却価格が高い場合、 差額は債務者側に返還される必要があると思います。 担当の弁護士や、信販会社に直接確認してもらうとよいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご記載のように、債務整理を検討する必要がありそうです。 ご自宅を売却せずに、住宅ローン以外の債務を減額して返済していく民事再生の制度もあります。 可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、具体的借り入れ状況等をお話のうえ、アドバイス等を求めることをお勧めします。