財産分与 公正証書 消費者金融

旦那と離婚して1年2ヶ月になります。婚姻期間に借りた消費者金融のお金が100万ほどあるのですが、これってら今更旦那と半分ずつにできたりするのでしょうか?負の遺産です。財産分与申立てや家電などの申立ても今更ながら可能ですか?それと旦那が私の奨学金を婚姻期間中に立て替えて支払ってくれたのを毎月2万ずつ返済しています。(一応公正証書にしました)ですが、調べていたら、婚姻中は夫婦の貸し借りは無効などの文がでてきました。そうなのでしょうか?

>婚姻期間に借りた消費者金融のお金が100万ほどあるのですが、これってら今更旦那と半分ずつ
>にできたりするのでしょうか?

交渉の結果、元配偶者が任意に応じれば、分担を求めることは可能ですが、そうでない限り、法的に請求することは難しいでしょう。

>財産分与申立てや家電などの申立ても今更ながら可能ですか?

申立てを行うこと自体はできるとしても、分与対象財産(別居時or離婚時の夫婦共有財産)がない場合には意味がないと思われます。家電なども減価償却等によりほとんど無価値の場合も少なくありません。

>それと旦那が私の奨学金を婚姻期間中に立て替えて支払ってくれたのを毎月2万ずつ返済しています。
>(一応公正証書にしました)ですが、調べていたら、婚姻中は夫婦の貸し借りは無効などの文がでてきました。
>そうなのでしょうか?

ご質問の趣旨がわからないところもありますが、夫婦間の金銭消費貸借が無効ということはありません。

ありがとうございます。
私なりに調べていたら、負の財産も半分ずつできるとあったのですがダメなのでしょうか?
家電なども200万の折半で100万は出しているので、全て向こうの物になってるのが納得できないのですが、殆ど意味ないのですね、、
婚姻歴は4年ですが、貯金は旦那1500万以上私は80万弱だたので、少なくとも200.300万は貰えると考えているのですが違うのでしょうか?

旦那が婚姻期間に購入した、金の延べ棒3本(250万くらい)だったのですが、これは財産分与にならず全て旦那の物なのでしょうか?

婚姻中に取得等した積極財産・消極財産を総計して検討する必要がありますので、各財産を単体で検討してもあまり意味がないように思われます。具体的情報をもとにして、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思われます。