奨学金の返済額について
鳥取県より6年間、月15万円の奨学金をいただき、卒業後は貸与年数の1.5倍、9年間の義務年限の間は県の人事に従い鳥取県内で働く、特別養成枠という奨学金をいただいていました。
この度義務年限7年目で退職することとなり、県からは1080万全額の一括返済を指示されています。確かに奨学金の文書上は全額一括返済との記載がありますが、7年間義務年限を働いた以上、9分の2程度に減額されてもよいように思います。
このような奨学金制度の運用は法的には問題ないのでしょうか。ご教授いただけると幸いです。
すみません、言葉足らずだったと思います。
もし民法上問題があり、減額が期待できるのであれば、訴訟による減額交渉も視野に入れております。
法的に問題があるかどうか、減額可能性があるかどうかについてご教授下さい。
契約条件によると思いますが、民法上は免除条項が成就しなかったと解釈されますので、難しいと思います。
仮に、勤務期間中に給与天引きで返済していた場合は、勤務期間に応じた残額返還となるでしょうが、そうでなければ、全額返済を要求されてもやむを得ないと思います。
交渉により利息等の免除、分割返済に変更してもらうのは可能かもしれませんが、少なくとも元本は返還しなければならないと思います。
お返事いただきありがとうございます。
なるほど免除条項になるのですね。勉強になりました。