借金200万円超え、自己破産への相談

借金(銀行系、消費者金融、ネット銀行)とその借金の利子、奨学金、クレジット合わせると200万円超えになります。
自分は働いておらず、以前は職についてはいたのですが就いては辞めてを繰り返してました。
今は恋人と一緒に住所も一緒にして過ごしています。恋人に借金があるのがバレるのが嫌だし、自分も返せる能力があるわけでもありません。

①自分は自己破産は可能でしょうか?
②仮にできたとして、弁護士費用はあとでゆっくり払っていく形になるのでしょうか?また、おおよその金額はいくらぐらいでしょうか?(ご回答いただく法律事務所の方々の金額でも書いていただけるなら参考になりますのでありがたいです。)
③聞いたところによると、一定の職(官公系など)はつけない。国民保険から外されるなど聞いたり見たりしました。本当なのでしょうか?

静岡の弁護士です。
①については、借金が増加した経緯によります。
ギャンブルや賭博で借金が増加した場合等、破産法という法律で自己破産が認められない類型が定められています。
もっとも、たとえばギャンブルや賭博をしていたら直ちに破産ができないというわけではありません。
借入れが増加した経緯についてまずは弁護士に包み隠さず相談することが重要です。

②については、法律事務所によると思います。
法テラスという国が弁護士費用を立て替えてくれる機関がありますが、法テラスを通じて弁護士に依頼する場合、大体15~16万円前後の弁護士費用を毎月5千円、7千円、1万円のどれかの返済額に返済していくことになります。ただし、管財事件といって別途質問者さんの財産を調査する必要がある場合は(典型的には持ち家がある場合です)、管財費用として別途20万円ほどかかります。これは法テラスの援助を受けられないので、破産の申立てを裁判所にする前に積み立てる必要があります。
法テラスは一定の収入以下でないと援助が受けられません。もともと経済的に弁護士費用を負担できない人のためにあるからです。
一般的な弁護士費用の相場としては33万円前後だと思います。
管財事件であればこの金額に別途20万円前後かかります。

③国民保険から外されることはありませんが、一定の職に就けなくなることは事実です。
ただし、死ぬまで就けないわけではなく、あくまで破産の手続が終わるまでの間就けないというだけです。
自己破産手続きが終わって免責されると復権となるので、その時点で再度これらの職業につくことが可能です。
具体的にどのような職業制限がかかるかについては各職業を規律する個別の法律毎に規定されています。
「自己破産 職業制限」とネットで検索されるといいです。

①について、生活費として借りて生活費、買い物などで消費したりしました。これは大丈夫なのでしょうか?

②ですが、家を持っておらず賃貸で借主は恋人です。管財事件?に関してですが土地も家も車も高価なものも持っておりません。他に何か取られるものはありますか?

最後にまた質問させてください、家族や友人他人にバレることはありますか?

①について、生活費として借入れを行っていたのであれば問題ないと思います。
②について、それであれば管財事件になることはないと思います。
あとは保険ですね。解約返戻金のあるタイプのものは解約する必要があります。
最後に、家族や友人に借入れをしていた場合、借入先の家族、友人に連絡をする必要があります。
また、あなたの借入れで家族や友人が保証人になっている場合も連絡がいきます。
借入れをしていない場合、保証人でもない場合は問題ないと思います。