電子錠の物件に対しても動産執行は可能なのだろうか

私は電子錠が使用されている賃貸物件に住んでおり、動産執行が実行されそうです。私が不在の場合ピッキングなどをして鍵を開けるようですが、ピッキングのできない電子錠は開けられることはあるのでしょうか?また、執行官などが鍵が開けられないからと言って破壊行為に及ぶことはあるのでしょうか?執行官に対して「寝ていて尋ねてきていることに気づかなかった」などと嘘ついて居留守を決め込むことは犯罪になるのでしょうか?

家の中には差し押さえられそうな動産があります。

執行官は、「戸」を「開くため必要な処分をすることができる」(民事執行123条)ことになっています。
破壊が必要な処分かどうかは、具体的な状況や(場合によっては執行官の考え方)次第です。
居留守自体が犯罪ではありませんが、強制解錠の費用も負担することになるので、得ではないでしょう。

ありがとうございます。
動産は全て友達から借りたものと主張することは可能でしょうか?
また、価値のある動産を友達の家に一時的に避難させることは問題ないでしょうか?