奨学金を自己破産する場合

日本学生支援機構から借り入れしている第2種奨学金(機関保証)を自己破産する場合、
学生支援機構に受任通知が届いた時点で期限の利益が喪失され、保証機関が残債務を一括で代位弁済し、その後保証機関から代位弁済分の金額の請求を自己破産し、免責が出れば支払い義務がなくなる、という流れで合っていますでしょうか。

正確に言うと若干誤解があると思われます。
日本学生支援機構からの奨学金債務について支払いができず破産する以上、代位弁済があっても、なくても自己破産可能です。
保証機関は、保証人として債権者としてあらかじめ届出ます。

仮に免責が出たあとに、代位弁済が行われたととしても、保証機関(保証人)含めて免責の対象になります。

西谷様
ご回答ありがとうございます。
もし、受任通知送付前に一度も滞納せずに支払えていた場合でも、破産手続きはできるのでしょうか?

学生支援機構の規定等を色々調べてみたのですが、債務整理の依頼をしたことで期限の利益を喪失するという事の明記が見当たらなかったので、
受任通知送付後の学生支援機構や学生支援機構の保証機関の対応方法がどのようになるのかについて知りたかったのです。

受任通知送付前に一度も滞納することなく毎月の返済ができていたとしても、
弁護士が受任通知を送付し支払停止をすれば、奨学金の期限の利益が喪失され、
保証会社に残債務の代位弁済請求→保証会社が代位弁済→保証会社から主債務者へ代位弁済額を一括請求→主たる債務者が現在の全収入と全資産をもってしても残債務を支払いきれないので支払い不能、という流れになるのかという事をお伺いしたかったのです。
認識の間違い、わかりづらい点があったら申し訳ありません。
この点についてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

期限の利益の喪失条項がついていないのであれば、受任通知を送っても奨学金の契約の期限の利益は喪失しないのではないですか。

もっともそれだと、いつ保証機関が代位弁済するのかという問題が生じますが。。。
ご相談者様に何か見落としがあるのかもしれないですね。

いちど、一般論として日本学生支援機構に質問されては如何でしょうか。