事務所解任について教えてください。
弁護士からの回答タイムライン
- 実態が解任であれば、貴方が各債権者に解任通知を提示することになるでしょう(ただし、解任された弁護士が通知するケースも見聞したことはあります。)。一方、実態が辞任であれば、弁護士側が各債権者に辞任通知を提示することになります。実態が合意解除による委任終了であれば、どちらかからその旨を各債権者に伝えることになるかと思いますので、進め方について依頼していた弁護士・事務所に確認した方がよいでしょう。
- 匿名希望さん承知いたしました。詳しくありがとうございました。
この投稿は、2024年11月25日時点の情報です。
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