奨学金返済でも遅延損害金の方が高くなった場合、任意整理は可能でしょうか。
以前、県の高等学校奨学金ローンの返済が滞ってしまい、催告書が届きました。それから月々返済を続けてきました。ですが、元金よりも、遅延損害金の方が高くなってしまっている状態です。奨学金の返済でも、任意整理で利息をカットしていただくことは可能でしょうか(交渉の余地はありますでしょうか)。
状況は以下の通りです。
・2019年12月
催告書が届き、月1万円ずつ返済
この時の元金が100万円くらい
催告書に記載されている利率は14%
・2025年4月(現在)
元金33万5千円、遅延損害金50万5千円
合計:84万円
2019年以降は、毎月返済はさせていただいています。
今後は、操上返済を考えていますが、遅延損害金が膨らんでしまうため、困っています。
よろしくお願いいたします。
2019年12月、元金100万円くらいから月1万円支払って、2025年4月15日現在、元金33万5000円、遅延損害金50万5000円(利率14%)ということなので、64万円弁済して元金が同程度減っていることから、返済金は100%元金充当されているようです。
何が言いたいかというと、一般に弁済金は遅延損害金から充当していくのが一般であり、そうすると、本件では、元金100万円で年利14%という時点で、遅延損害金から支払っていくと3ヶ月目からは遅延損害額の方が大きく元本が全く減らない状態になり、2025年4月の段階で推定元金99万円、遅延損害金約60万円になっていたからです。
任意整理した場合に、かかる有利な取り扱いから更に遅延損害金を免除するとの合意は期待し難く、任意整理にした場合、依頼する士業との報酬契約(着手金や報酬等の費用)によってはむしろご相談者の負担が増す可能性も否定できないところです。
「繰り上げ返済を考えていますが遅延損害金が膨らんでしまう」とありますが、遅延損害金は増えてもそれ自体には利息や遅延損害金はつきませんので、事実上無利息の負債です。
言い換えると、遅延損害金が減ることよりも元金が減る方が総支払額が減りご相談者に有利になるということです。
繰り上げ返済をどのくらいされる予定なのかわかりませんが、元金に充当される繰り上げ返済は、一見遅延損害金が増えているように見えても、ご相談者の総支払額の減少をもたらすという意味でご相談者にとって十分有利な取り扱いだということです。
月1万円の支払いでも難しいのであれば、債務額的にも弁済能力的にも個人再生も適さないので自己破産をすることになるかと思われますが、繰り上げ返済を考えられるくらいの余裕(月1万円以上の支払いが可能)であれば、元本に確実に充当されて確実に債務が減少している現時点の支払いを維持するのが、破産を回避しながらご相談者の総負担額(債務の総支払額+任意整理手数料)を減らすことになるかと思われます。頑張って下さい。
6行目の「遅延損害金約60万円」を「遅延損害金約8万円と合計金額として現在よりも20万円以上高い債務残額」に訂正します。
ご回答いただきありがとうございます。
支払い分は、元金に充てられている状態です。
このまま元金33万5千円を払い終わった時点で、遅延損害金は発生しなくなるのでしょうか。
そういうことになります。
約3年後に元金が完済された時点で、既発生の遅延損害金(繰り上げ返済がなく現在のペースで元金完済時推定約58万円)を月1万円ずつ約6年かけて返済を継続していくことになります。
わかりました。
ありがとうございます。