2回目の自己破産について
2回目の自己破産を考えています。
以前は10年程前に生活苦で消費者金融から借入をしてしまい、そして鬱病になり返済が出来なくなり自己破産しました。
今回また同じように収入が安定せず借金をしてしまい返済が難しくなってしまいました。
現在は生活保護申請中です。
2回目の自己破産はやはり難しいでしょうか?
そして以前付き合っていた方から当時何度かお金の面で助けてもらっていた事があります。
現在は別れて連絡は取っていません。
そういったお金などは自己破産をもしする事になった際どうなるのでしょうか。
以前付き合っていた方から当時何度かお金の面で助けてもらっていた事があります。との点から、贈与であれば破産の債権の対象にはなりません。貸し付けであれば、破産債権として裁判所の債権者一覧表にあげる必要がある。10年前であれば、2回目と言っても認められるかと思います。生活保護を受給後法テラスを利用する流れになるかと思います。ご参考にしてください。
生活援助は贈与になりますが、その後別れているとのことなので、元彼から貸付けであったとの争いは想定されるところです。
ただ、ご相談者は生活保護申請中とのことですので、負債の弁済をしてはならないという意味で、自己破産は必須です。
免責については、確かに7年経過しているので法律上は再度の免責は可能となっていますが、2回目なので、実質的にやむを得ない事情があったか否か検討することになります。
いずれにせよ、生活保護を受給する上で自己破産は必須ですので、法テラス対応可能な弁護士に至急法律相談すべきかと思われます。
2回目の自己破産ということですので1回目よりは厳しく判断されるでしょうし、破産管財人が選任される可能性もあります。とはいえ免責は許可される可能性が高いので破産申立てを躊躇する必要はありません。生活保護受給者であれば破産管財人の予納金も法テラスの援助の対象になりますので法テラスを利用して自己破産申立てをするのがベストの方法だと思います。