すずき まさゆき
鈴木 正之弁護士
目黒法律事務所
学芸大学駅
東京都目黒区鷹番2-20-4 伊藤ビル2階
借金・債務整理の事例紹介 | 鈴木 正之弁護士 目黒法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
借入れの原因が浪費であったものの、裁量免責を得られた事例
依頼者:40代 女性
離婚などのストレスが原因となり頻繁に買い物をするようになり、一時期買い物依存のような状態となり債務が膨らみ続けて返済ができなくなったことでご相談にいらっしゃり、自己破産のご依頼を受けました。
裁量免責を得るうえでは、破産の原因となった事情が改善されたことを示す必要があるため、ご本人にも浪費を続けないよう頑張っていただきました。
ご依頼後、返済のプレッシャーから解放されたのが功を奏したのか、ご自身も驚くほど浪費癖が改善し、申立後、管財人に対しても健全な形での生活を続けられていることを理解していただき、無事裁量免責を得ることができました。
裁量免責を得るうえでは、破産の原因となった事情が改善されたことを示す必要があるため、ご本人にも浪費を続けないよう頑張っていただきました。
ご依頼後、返済のプレッシャーから解放されたのが功を奏したのか、ご自身も驚くほど浪費癖が改善し、申立後、管財人に対しても健全な形での生活を続けられていることを理解していただき、無事裁量免責を得ることができました。
取扱事例2
- 過払い金請求
訴訟を提起することで過払い金の返還を得られた事案
依頼者:50代 女性
残債がある状況で債務整理のご依頼を受け、取引履歴の開示を受けて引き直し計算をした結果、過払い金が発生していましたので貸金業者に対してその返還を請求しました。
しかし、業者側は遅延損害金をつけた形で計算された額では和解に応じない、過払い元金と残債が相殺されると主張し、請求に応じませんでした。
そのため訴訟を提起し、業者側も代理人を立てて反論してきましたが、最終的にはこちらの請求額の大部分を支払う形での和解を得ることができました。
しかし、業者側は遅延損害金をつけた形で計算された額では和解に応じない、過払い元金と残債が相殺されると主張し、請求に応じませんでした。
そのため訴訟を提起し、業者側も代理人を立てて反論してきましたが、最終的にはこちらの請求額の大部分を支払う形での和解を得ることができました。