依頼中の弁護士の廃業と債務の時効について
5年ほど前に弁護士さんに任意整理を依頼し、6件中5件が和解して現在返済中です。
残りの1件は、弁護士さん曰くなかなか和解に応じないということで、他の5件の和解が成立した時点で、
「時間がかかりそうなので、進展があったら連絡します。それまでお待ち下さい。」
とのことで、連絡を待つことにしました。
私としては、「和解交渉中」という認識でいましたが、いつまでたっても弁護士さんから連絡が来ず、
「ひょっとして、この期間は「和解交渉中」ではなく「滞納」扱いになっているのでは?」
と不安になり、依頼から3年半ほど経った時、弁護士さんに問い合わせしました。
弁護士さんの回答は、
①その1件は、何度かの交渉の中、最後は弁護士さんからの和解案?に対する返答が来ていない状況である。
②債務は5年経過で時効になる。この時点で3年半ほど何も連絡が来ていないのであれば、時効まで待った方が良い。
③あくまで返答待ちの状態なので、あえてこちらからは何もしない。
④万が一、時効前に相手側から連絡が来たら、自分(弁護士さん)が対応し、交渉する。
ということだったので、もう一度待つことにしました。
その後、またずっと連絡が無い状況が続いていましたが、先月、11月20日付で簡易裁判所から支払督促が届きました。相手はもちろん、和解に応じていない債権者です。
何かあったときは、弁護士さんから連絡が来るものだとばかり思っていたので、今までに経験したことがないくらいビックリし、慌てて弁護士さんに電話しました。
すると、
「現在使われておりません」
とのこと。
移転でもしたのかと思い、翌日県の弁護士会へ問い合わせたところ、
「先月付で廃業されました。」
とのことでした。
もう、訳が分からず必死に色々調べながら、支払督促に対する異議申立書を提出し、口頭弁論期日呼出状が届いたというのが現在の状況です。
非常に長くなってしまい、申し訳ございません。
県弁護士会には、弁護士を辞めてしまったものはどうしようもないと言われましたが、これから裁判へ向かうにあたり、全て自分自身で対応していかなければならないのでしょうか。
それから、時効についてですが、支払督促に記載されていた日付は、
①代理人より債務整理に係る通知を受けた日・・・令和1年11月21日
②期限の利益を喪失した日・・・令和1年12月10日
③支払督促そのものの日付・・・令和6年11月20日
となっています。
インターネット等で調べてみると、時効の起算日は「最後に返済した日」というものが多くみられます。
④実際に最後に支払った日・・・令和1年11月10日
になります。
以上の日付から、時効が成立しているのかどうか、裁判(その前に答弁書)で主張してよいものか、ご教示いただけますでしょうか。
長文乱文失礼いたしました。
突然のことで動揺し、切羽詰まっております。
・「インターネット等で調べてみると、時効の起算日は「最後に返済した日」というものが多くみられます。」
そんなことはないと思いますが、一応回答します。
主張されても失当と判断されると思われます。
既に期限の履歴を喪失してしまっている場合であれば、最終返済日が問題となりますが、そうでないケースは端的に、期限の利益をいつ喪失したかです(②)。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
実は、前の弁護士さんが廃業されたと知った後、慌てて別の弁護士さんに相談しようとしたところ、全て予約でいっぱい(早くて半月後)とのことでした。
県弁護士会を通じて無料相談の弁護士さんを紹介していただきましたが、30分の枠の中で、ほとんど事の経緯の説明で終わってしまい、時効の話まで至りませんでした。
ただ、何かあったらまた電話して下さいとのことだったので、後日改めて時効について相談しようと電話したところ、
「時効は最終返済日から数える」
という回答でした。
有料でいいのでもう少し詳しく相談したいと申し出たところ、
「ここから先は、正式な依頼(ここから個人再生をするとか)以外での相談という形では受付できない」
と断られました。
それから、自分でもインターネット等で調べたところ、確かに
「時効の起算点は最終返済日」
というものもありました。
ただ、やはり別な日だというものもあり、これはもう素人には判断できないと思い、今回相談いたしました。
ありがとうございました。