自己破産時、妹名義ローン車の使用で問題はあるか?
任意保険が相談者様名義ですと、当該任意保険は、相談者様の財産となりますので、 破産事件上、裁判所への申告が必須となります。 自由財産として拡張してもらえれば、そのまま契約を維持できます。 ※書面審理でおわる、同時廃止事件の場合は、当...
任意保険が相談者様名義ですと、当該任意保険は、相談者様の財産となりますので、 破産事件上、裁判所への申告が必須となります。 自由財産として拡張してもらえれば、そのまま契約を維持できます。 ※書面審理でおわる、同時廃止事件の場合は、当...
相手からどのようなメールが送られてきたのかだけ書かれましても状況がよく分からないのですが、返済はしたいが返済方法に折り合いがつかないから困っているという話なのでしょうか?それとも、タイトルにあるストーカー被害をやめさせたいという話なの...
時効の可能性があります。 途中で一部でも返したり、債権を認めると時効援用はできませんので、早めに弁護士に相談に行きましょう。
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことはできませんので、ネットで弁護士を検索してみて直接確認された方がよいです。
少額訴訟を取り下げたのですか。よほど追加の費用を支払いたくないのですね。ご指摘のとおり、通常訴訟は想定できます。
法的にいえば,「自分はこれまで色々な事をしてきたが今まで一度も感謝をされた事がないから今までやってきた事に対する費用を払って欲しい」というのは,費用負担について当事者の合意がない(むしろ無償で行うことが合意されている)ため,そもそも請...
法律相談の回答としては,親御さんが認知症で失語症という状況で,貴殿が答弁書を書いて提出することを安易に「OK」と答えることは難しい,というのはご理解ください。親御さんとの意思疎通が難しいなら早急に成年後見や保佐開始の申立てを行って,そ...
利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
損害賠償請求の時効は3年です。具体的には、被害者があなたの氏名や住所を知ったときからカウントするため、振込の時点からの起算ではありません。 判決の時効は10年です。もっとも、被害者側は比較的簡易な手続を行うことで時効を止めることがで...
相手方は会社なのでしょうか。 相手方本人の電話番号を把握されてるのであれば、23条照会などが考えうるところです。弁護士に相談してみるのがよろしいかと思います。
時効等の検討も必要ですから、通知書をもってお近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 こちらの掲示板では解決を図ることはできません。
法テラス利用基準に失業保険は収入として含まれますか? →細かい話であり弁護士にはわかりかねますので、法テラスに直接お尋ねになった方がよいと思います。
色々と誤解をされていたり、独自の見解を主張されているように思われます。 事案としては、業務委託契約において、 損害賠償額の予定に基づく損害賠償請求権と報酬請求権の相殺事案であり、 原則として相殺可能です。 「法的措置で請求するべき」...
債権を特定したうえで時効援用の意思表示がなされていれば記載内容は足りているはずですのでそのような記載でよいかと思います。
この2年が分かりません ⇒何を検索されたのかにもよりますが、おそらく短期消滅時効の期間ではないでしょうか。 手続きや手数料を知りたいです ⇒短期消滅時効にかかる電気代の請求分について時効を援用する、と主張することになります。 弁護...
そもそもその通知内容がどのようなものかも不明のため,公開相談の場では回答は難しいかと思われます。 祖父に確認が出来るのであれば,どのような内容のものかを確認し対応していく必要があるでしょう。確認ができないもしくは確認したが祖父もわか...
金額的にも相手の知っている情報からしても相手から訴訟等を起こして請求をしてくる可能性は低いかと思われます。刑事事件となる可能性も低いでしょう。
送達に気付かず判決取られている場合もありますが、おっしゃる通り時効援用通知自体は一度送っておいた方がいいかと思います。
>債権者から何のアクションもない状態が 10年以上続いているため時効援用の手続きを行いました この手続きの成否を知る方法はありますか → 消滅時効の援用の効果が発生するのは、消滅時効の援用の意思表示が債権者側に到達したときとなりま...
>どう対応したら良いですか? 時効が完成しているかどうか未確定な状況ですので、一度債権者に連絡をするほかないかと思います。
裁判所から届いた書類というのが具体的にどのような書類であるのかわからないところではあるのですが、訴状であったのであれば、司法書士が訴訟代理して和解した可能性はあります。ただ、和解に基づく支払自体は債務者である貴方がすることになるので、...
・「インターネット等で調べてみると、時効の起算日は「最後に返済した日」というものが多くみられます。」 そんなことはないと思いますが、一応回答します。 主張されても失当と判断されると思われます。 既に期限の履歴を喪失してしまってい...
通常の弁護士費用で受任してくれる弁護士を探してはいかがでしょうか。 時効援用については早めに行動した方が良いでしょう。
住民税などの未払があったというだけではないでしょうか? 支払いが可能な場合も、不可能な場合も、記載の連絡先に必ず連絡をしてどのように対応をするのか相談をされてください。
本店宛あるいは本店代表取締役宛でよいと思われます。特定のため、援用者(お母様)の氏名と共に通知書に記載されている会員番号等を併記しておくとよいでしょう。 なお、既に自己破産をしていて、今回請求されている債権も免責対象になっていたよう...
時効は5年です。 最後の支払日の翌日から5年経過すれば時効にかかります。 はがきが来る前に時効は完成してるので、はがきは無視して 時効を援用するといいでしょう。
あなたの認識で間違いはないと思います。 債権消滅時効の援用通知を配達証明付きで送付しておくといいでしょう。
ご質問の趣旨を捉えられていない可能性もありますが、弁護士の受任通知には債務承認の趣旨ではない旨の記載があるのが通常ですので、時効が完成している債権であれば、時効援用すること自体は可能でしょう。
話に虚偽が含まれている可能性があるので、関係書類持参の上、 弁護士に真偽をチェックしてもらうといいでしょう。
このまま放置すると、相手方による支払督促の申立、あるいは訴訟提起の可能性も否定できなくなります。 ご自身で返済できる目途がないのであれば、(債務総額にもよりますが)債務整理手続を取るか、親御さんに事情を話して返済に協力してもらうか、検...