地方裁判所から取下げ通知書と同時に脅迫めいた手紙が債権者からきました。
話に虚偽が含まれている可能性があるので、関係書類持参の上、 弁護士に真偽をチェックしてもらうといいでしょう。
話に虚偽が含まれている可能性があるので、関係書類持参の上、 弁護士に真偽をチェックしてもらうといいでしょう。
このまま放置すると、相手方による支払督促の申立、あるいは訴訟提起の可能性も否定できなくなります。 ご自身で返済できる目途がないのであれば、(債務総額にもよりますが)債務整理手続を取るか、親御さんに事情を話して返済に協力してもらうか、検...
いずれも差し押さえ禁止債権ですが、銀行口座を差し押さえることは 可能です。 入金があったらすぐに引き出して残高を0にしておくといいでしょう。 かりに差し押さえされたら、弁護士を法テラスで探して、差し押さえ 解除に向けた手続きをしてもら...
再生計画に基づく支払いを最後に行った時から5年以上が経過しているということであれば,消滅時効の援用を検討できるかもしれません。
契約書と、行かなくなった事情と、その後の事情を伺うことと、今回きた差し押さえ予告通知を 見てからの判断になりますね。 資料を持参して弁護士相談をするといいでしょう。
任意整理をしたにもかかわらずその支払ができなくなったという意味でしょうか? 弁護士に依頼して破産の手続きを取ってもらいましょう。
相手に対する貸金は破産によって免責されているため請求できませんね。 お父さんもそれが分かっているので(返済を求めるのではなく)借りたということでしょう。
最初に相続人になる配偶者と子供、次に親、最後に兄弟ですね。 ただ相続放棄をするかどうかは相続後に相続人が考えるべきことなのでその時に改めて調べてもらった方がよいでしょうね。
相続放棄という制度があり、支払いは不要となります。 ただ、返済義務だけ放棄するというようなことはできません。
>>[相手側が誘ってきた旅行の日を過ぎた際に、相手から旅行のキャンセル料が発生したので40万を払って欲しいと言われました。 また、お金についてお話したいと言われて直接会った時、相手から借用書を書いてと言われてスマホの画面にあった例文を...
残念ならが、夫と合意しても、保証会社との関係では意味をもちません。 夫との合意が自己破産後であれば、保証会社から請求が来た分を夫に求償することもできましょうが、夫との合意が自己破産前であれば、夫に対する求償に関する請求も含めて自己破...
開示を受けたのであれば、弁護士には念のため報告しておいた方がよいかと思います。
まず気になったのが、 「最悪債務整理で何とかなる可能性がありました」 「相談した弁護士に自己破産しかないよね。と言われ」との点についてです。 「直接交渉もとい」とのことで、任意交渉で何とかなったはずということを言っておられるのかと思い...
ご自身の現在の状況を含めご相談なさったうえで、 ①直に時効援用手続きをとるのか ②時効援用手続きで解決しない場合、どういった対処をするのか(任意整理・破産) 上記方針を決めたうえで動いた方がよいかとは思います。
あなたに対する時効更新(中断)措置が採られているかどうかを一般的網羅的に調査する手段はなく、債権者へ聞くしかありません。通常は、あなたが時効援用通知書を送付したことに対し、債権者が消滅時効の更新(中断)を主張するのであれば、その旨の返...
あなたは、契約者でないので、責任はありません。 ほっておけばいいでしょう。 一度、弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
時効は勝手に(自動的に)成立するものではありません。 提訴や債務承認によって時効期間が経過していない可能性もありますが、 まずは時効の援用の手続きをなさってください。
消滅時効期間が経過している債権であっても、債権譲渡自体は有効です。 ただ、債権譲渡されたとしても、消滅時効期間が経過している債権であれば、債権譲受人に対して時効援用をするということで対処できます。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 2009年当時の診療費の請求権は、3年で時効消滅になるため、特に支払い義務を認める旨の回答をしたりしておらず、これまでに特に裁判も起こされていないようなら、消滅時効を援用(主張)...
援用により時効が成立する場合、一般的には、連絡をしてこない債権者が多いように思われます。 また、時効が成立しなければ、重ねて請求をしてくるはずです。
仮に借金がなかったとしても、他の属性(年齢、年収、職業等)を調査し金融機関内部の基準に照らした結果、当該金融機関は、ご相談者様に与信ができないと判断したのかもしれません。 その場合、金融機関に与信しない理由を問い合わせても教えてもらえ...
ご質問の1つ目について、時効を援用して消滅させる債務の発生原因たる契約の番号です。 ご質問の2つ目について、郵便局で出す日付にしましょう。
支払ってると思っていいでしょう。 住所と契約者名で、問い合わせをすれば、割り出せるでしょう。 しかし、2年の時効は過ぎているので、支払う必要はありません。
答弁書を送ったから裁判が始まったというわけではなく、あなたが裁判所からの郵便物を受け取った以上、裁判は進んでいきます。 受け取った訴状をもってもう一度弁護士に相談に行き、訴状を確認してもらった方がよいかと思います。
法的な面では、 貸金に関して、金額、利息の有無と利率に関して、 証拠の提示を求め、根拠のないものについては支払い義務がないとい対応になりますが、 ご自身のケースですと、 円満な解決のため、一定程度譲歩することもありうるかと思います(...
下水道使用料は公債権と解されています(地方自治法225条、同附則6条3号参照)。 そして、公債権は、法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促によって、時効が更新されます(同法236条4項)。 また、公債権は、法律に特別...
管財人が債権調査を行っていない場合、破産債権者表が作成されないので、 判決を取られたのと同様の効果は生じないです(破産法221条1項参照)。 そのため、民法169条1項による10年の時効更新は生じません。 もっとも、当該カード会社の...
物上代位により差押えがされている場合、差押えの請求債権につき、その事由が終了するまでの間時効の完成が猶予されます(民法148条1項2号)。 ※令和2年4月1日前の差押えであれば、時効が中断(改正前民法147条1項2号)。 そして、差押...
ご質問ありがとうございます。 消滅時効の援用をすれば支払いをしなくて済む可能性があります。 もし、お体の具合によって、弁護士に相談したりすることができなかったりして、消滅時効の援用ができない場合は、 請求をされている会社に対して、「...
債務状況の他、一度破産を試みて破産できなかった経緯など不明ですが、最寄りの法律事務所や法テラスなどでの相談を検討してみてください。破産できる可能性はあるとお考えになってよいと思います。