連帯保証人としての責任範囲
原則として、車のローンの連帯保証人であっても、別個の駐車場契約の保証人になっていなければ、その賃料支払義務までは負いません。保証責任は契約ごとに判断されます。不動産会社に対し、駐車場契約書の写しを求め、ご自身が保証人として署名押印して...
原則として、車のローンの連帯保証人であっても、別個の駐車場契約の保証人になっていなければ、その賃料支払義務までは負いません。保証責任は契約ごとに判断されます。不動産会社に対し、駐車場契約書の写しを求め、ご自身が保証人として署名押印して...
提出期限を過ぎても、判決が出る前であれば答弁書を提出できる可能性はあります。ただし、何も対応しないと欠席判決となり、原告の請求どおり認められるおそれがあります。至急、裁判所書記官に連絡し現状を確認のうえ、遅れてでも答弁書を提出した方が...
時効援用通知書を内容証明で送付済みとのことなので、法的に債務は既に消滅しているという理解になります。「残高ゼロ証明書」や「債務不存在証明書」を取得しなくても、時効消滅の法的効果に影響はありませんので、特にそういった書類を請求する必要は...
まず、亡くなった父の借金も相続財産として、その相続人が相続するのが原則です。 亡くなった父の相続人としては、まずは子(ら)が考えられますが、「子」があなただけであれば、あなたが唯一の相続人となります。そのため、相続放棄の手続をしていな...
>希望する解決方法としては消費者金融に対する支払い義務の免除、信用情報の回復、削除等をしていただきたいです。自分が悪いのは重々承知の上です これは現実的にどの弁護士も対応不可能だと思われます。 返済ができないのであれば、現実的に...
裁判所からの通知文書には、事件番号や担当する書記官の名前・連絡先が記載されていると思われます。 問題ないと思われますが、念の為に当該書記官に連絡され、確認されると良いでしょう。 上記、ご参考ください。
住所はウェブサイトで公開されている本社住所で問題ありません。厳密には債権管理部や法務第~部というところが管轄していることがほとんどですが、本社に届いた郵便物は自動的に転送されます。 内容証明郵便の場合、法人が相手方の場合はその代表者...
破産の記帳の場合の合算記帳は非常によくあるケースで、合算記帳期間分すべての流動性預金取引明細(金融機関によって名称は異なる)を有料で発行してくれます。 多くの裁判所では、破産申し立てからさかのぼって1年間はこれを出す必要が出てくると思...
放棄後に単純承認をするという部分の意図がわかりかねます。 相続放棄をした後、時効を待って遺産を取得したいという趣旨であれば、制度の悪用、権利の濫用という形になり、認められないでしょう。
>地元の弁護士を調べて相談を検討しようかと思います それがよいと思います。お手元の証拠等を弁護士に見せて、見通しなど相談するとよいでしょう。
弁護士から書面が来ているのであれば、弁護士に対して連絡をし、一月からであれば支払いが再開できることも含め返済計画について話し合い、交渉をしていく必要があるでしょう。
返済の合意をせずに受け取った金銭であれば、基本的に贈与として返済義務はないと判断されるケースが多いかと思われます。 借用書を作成した金額分については返済義務が認められる可能性があるでしょう。
上記の事情ですと最終的には少額訴訟での貸金返還請求が考えられます。訴訟で必要な場合は、相手方の住民票を取得することが可能です(住民基本台帳法12条の3第1項1号)のでまずは知っている住所で住民票を取得してみると良いかと思います。ご参考...
時効援用をする場合には、時効完成後の債務承認とされる事由があったり、時効の更新事由があったりすることがあるので、取引履歴を確認する必要があります。 出廷については弁護士が代わりにやるので基本的に必要ないです。 大手の事務所などであれ...
>期限切れの債務名義で裁判所は命令を出すものなのでしょうか? 期限切れとは、時効完成のことだと思いますが、時効は、期間が立てば絶対的に債権を消滅させる効果を生じるものではなく、時効の援用をもって、初めて当事者間にその効力を生じさせます...
ご投稿者さんが示談と言っているのが、裁判所上の和解により和解調書が作成されるかたちで訴訟が終了していることを意味しているのであれば、裁判所上の和解も債務名義になりますし、「裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによっ...
取り下げについて同意をせず、請求の放棄を求める形で裁判所にご自身の意向を伝えると良いかと思われます。
クラリア法律事務所 元警察官の弁護士藤本顯人です。 まず、連帯債務者としての承認は債務者に作用しないものの、他方で、主債務者(会社)として承認したならば、連帯債務者についても時効の更新は及びます(民法457-1)。 もっとも会社名義...
消滅時効完成前に債権者から支払督促の申立てが行われた場合、申立てによって時効の完成が猶予されることになりますので(民法147条1項2号)、時効援用できないということになります。 異議申立てをすること自体は可能ですが、異議申立てにより...
債務の承認を含む示談を締結した場合、その時点から新たに10年の消滅時効が進行します。したがって起算点は「示談締結日(2015/12/14)」であり、原則2025年12月に時効完成となる見込みです。示談後の返済期日は影響しません。 催告...
その可能性が高いと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
1) 旧民法169条により、商事債権であってもなくても、時効期間は5年です。 2) 単なる廃業では、法人格は残っていますので、営業していたときと同じく、登記上の住所・法人名・代表者名で時効を援用することとなります。 法人格が消滅して...
一応返済がされているという事情や立証のハードルなどを考えると、詐欺罪に問うのは現実的には難しいと思われます。
強制執行は債務名義(判決など)に記載されている金額をもとに形式的に判断して進められます。もし貴殿が払いすぎであると考えているのであれば、債務者から執行抗告や請求異議訴訟などの不服申立手段を採るという制度の建て付けになっています。その意...
既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンで聞きたいということですので、詳しくはご依頼中の弁護士の方に証拠等を見てもらった上でご相談なさってみてください。 それを前提に、ご回答致しますが、ご投稿内容によりますと、会社が立て替え払いをし...
時効が止まりますし(10年で再度時効になりますが)、いつかは差し押さえが出来ます。あなたに永遠に貯金が無いとまでは言えませんし。 後は相手としても、一人づつ資力の有無まで細かくはわからないので、ある程度の基準で一斉に訴えていると思います。
自動車の所有については不動産のように登録があるのは、名義は所有権の証明として強いということを意味します。 なので、第三者との関係で強い所有名義のあるご相談者が代金30万円を全額負担すべきところ、ご相談者が15万円を元カノに支払ったので...
弁護士を相手が立てた場合は引越しをしても住所を調査され現在住んでいる場所が発覚する場合があるでしょう。 また、金銭の授受の経緯が不明ですが、借り入れということであれば返済義務は残るでしょう。ただ、相手が返済を求めるには貸したお金であ...
いいえ。そうではありません。 支払っている以上時効は進行しない(スタートしない)ので、いつまでたっても時効消滅はしません。
肉体関係の対価として金銭を受け取っていたのであれば、仮に相手が肉体関係を継続しないのであればお金を返せと主張してきたとしても、不法原因給付として、お金を返す必要はないでしょう。 ご自身での対応がご不安であれば弁護士を代理として立てて...