消滅時効についてのご質問

先日消滅時効の件でご質問をさせて頂きました者ですが、1点気がかりな事がありまして、改めてご質問がございます。

令和4年7月にカード会社からの口座引き落としがあり、それから滞納となり、同年9月に弁護士に相談して、自己破産の手続きを受任して頂けました。

免責不許可事由が存在した為、管財事件となりましたが、結果、免責不許可となり、令和5年に破産事件が終結しています。

【自己破産手続き参加】は時効の更新に該当しますが、代理人弁護士に確認しましたところ、今回の破産手続きでは、
・管財人が債権調査を行なっていない
・債権者が破産債権届出をする機会がなく、また書記官によって破産債権表も作成されていない
とのことでした。
この場合でも、時効の更新となり、時効は10年となりますか?
よろしくお願いします。

管財人が債権調査を行っていない場合、破産債権者表が作成されないので、
判決を取られたのと同様の効果は生じないです(破産法221条1項参照)。
そのため、民法169条1項による10年の時効更新は生じません。

もっとも、当該カード会社の債権については、自己破産申立ての際に
債務がありとして、債権者一覧表に載せて裁判所に提出していると思われます。
同行為は、債務の承認(民法152)にあたり、裁判所に提出した段階で更新して5年の時効期間が再開するのではないかと思います。

依頼していた弁護士にも確認してもらえればと思います。

ありがとうございました。