生活福祉貸付金の返済の件

生活福祉貸付金をかりてます。現在、返済中ですが、私が亡くなった場合、相続人が支払ないといけないでしょうか。相続人が支払いしない回避方法を教えて下さい

相続放棄という制度があり、支払いは不要となります。
ただ、返済義務だけ放棄するというようなことはできません。

相続放棄しても相続人は返済をしていかないといけないということでしょうか

いいえ、相続放棄をすることで、あなたが保有している資産もあなたが負担している義務もすべて相続しないことになりますので、返済をする必要がなくなります。
ただ、あなたが保有している資産は相続するが、支払義務だけ相続しないというようなことはできません。